TKC 小出絹恵税理士行政書士事務所

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皆様と小出絹恵(シルク先生)をつなぐ会計・経営・税務総合情報

現在は情報を「知る」ことの大切さ、
それを自分の目で「見る」好奇心と
行動力が求められている気がします。

大切なお客様に少しでもお役に立てればとの願いを込めて
「知る」と「LOOK(見る)」と絹(silk)でつむぎました。

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コロナ禍で大変だけど・・・2020.10

税理士・行政書士 小出絹恵

世田谷はコロナの感染者が多い! ?

 新聞に発表される感染者数は、世田谷区が新宿区に次いで多いので心配になりますが、「世田谷は人口が多いのだから、感染者数が多いのも当然」と言われると、そのようにも思いますし・・・。 そこで、調べてみました。

 千代田区の感染者数は154 人、世田谷区は2162人です(10 月1 日時点)。 これを、人口比でみてみると、世田谷区(0.238%)は、千代田区(0.242%)よりも少し低くなります。 人口に対する感染者の割合の高さは、23 区では、世田谷区は11 番目です。新宿区、港区、渋谷区が上位3 区になります。 とにかく、マスクと手洗いをしっかり行い、三密を避けて、感染防止に努めながら、コロナを意識しつつ経済活動を行っていく。 いつまで続くのか分かりませんが、しばらくは、こういう生活様式を受け入れるしかないと思います。

コロナ禍で大切なこと

私たちは、コロナ禍で、今までと同じように行動することができないという事態に追い込まれました。 そういう異常事態に遭遇したときに、必要な考え方が垣間見えました。

1.臨機応変な対応力

女性は元気ですね。 通っていたヨガ教室がZoomになったという奥様は、料理のレシピの配信も始めたそうです。

2.すぐに実行する行動力
訪問の代わりにオンラインでの営業を取り入れた社長は、商品説明のためのビデオを作成しました。 以前なら見本を持って出かけていた営業が、訪問しないでも、ネットで営業ができるようになりました。 その結果、従来の訪問に要していた時間と交通費が節約になりました。
3.考えこまない

こういうときは、できることをするしかありません。 いくら考えてもどうにもならないことは、考えるのをやめましょう。 病は気からと言います。 自分一人ではそこから抜け出せないときは、誰かの力を借りましょう。 話を聞いてもらうだけでも、心が軽くなると思います。 それが、そこから抜け出すきっかけになることもあると思います。

家族や従業員のためにやっておいて欲しいこと

「ネットカフェ難民 再起」という新聞記事を読みました。 結婚して子供も3 人、消防設備の点検や修繕を行う会社で、30 人以上の部下も抱えていた男性です。 会社の倒産を機に、ネットカフェ難民になって14 年。 倒産の原因は、社長の急死でした。

こういう記事を読むと、「社長に万が一のことがあったら」と考えることの大切さ、具体的な対応を取っておくことの必要性を感じないわけにはいきません。

このコロナで有名人が亡くなるのを見て、「自分も、いつどうなるか分からないから」と遺言書を書いておきたい、と相談にお越しになる女性が増えています。 なぜか女性ばかりなのですが。
うちの事務所でも、昨年社長が急死された会社があります。 幸い、ご子息への事業承継は非常にスムーズに進みました。

お客様の毎月の試算表を見ていると、会社の動きが分かります。 しかし、数字に表れたものは結果です。 数字に表れる前に、助言する必要があるものもあります。 ですから、いつもお客様の言動を注視しています。 そして、必要と思えば、すぐに電話をします。

ある会社の例です。 親族で2 つの会社を持って、複数のテナントビルを所有しています。 ビルも老朽化しているし、今後の相続のことを考えると、中心的に動ける長男にビルの管理経営を任せたいと考えていました。 この9 月のことです。 大修繕が必要になりました。 私は、そのタイミングで、ある提案をしました。 これは、その後に社長から届いたメールです。

「長年、このように事を進める必要性は考えていたものの、あの日、先生にご連絡をいただけなければ、このようなシナリオに帰着できなかったと思います。 いつもながら、先生の的確なタイミングでのご指導に深く感謝申し上げます。 」

この社長さんは、私が提案すると、すぐに動いて下さいました。 それは驚くほど迅速に。 どの仕事でも同じだと思いますが、お客様に喜んでいただけること、それが仕事の醍醐味だと思います。 こういうことがあるから、みんな頑張れるのだと思います。

相 続、どうしよう・・・

この原稿を書いているときに、「私、○〇と申しますが、相続の相談はできますか?」という電話がありました。
相続が起きたときに、何をどうしたらよいのか分からない。 誰に相談したらよいのか分からないという方が少なくありません。 この方もご主人がお亡くなりになってから、すでに8 カ月が過ぎていました。 その方のお話を伺っているうちに、「それであれば、相続税の申告は必要ないと思いますよ」ということになりました。 それというのも、不 動産は奥様名義(奥様が実家から相続されたもの)で、お亡くなりになったご主人の財産は預金だけ。 その預金の名義もすでに奥様の名義に書き換えてあるということでした。 生前贈与加算も、名義預金もなさそうでした。

相続手続きは、大きく2つあります。 一つは名義変更手続きであり、もう一つは相続税の申告手続きです。 今回のご相談は、相続税の申告が必要のないケースであり、相続財産の名義変更も済んでいる状況でしたので、その旨をご説明しました。
とても安心されたご様子が分かり、私も安心して受話器を置くことができました。
電話であっても、信頼して話してくださっていることが、受話器越しに私に伝わってきます。 私のことも、私の言葉とともに相談者に伝わっていたと思います。

このコロナ禍で、いろいろなことをお考えになったと思います。 考え込んでいる暇はないから、考えついたら即実行!という行動力のある社長さんも確かにおられます。 特に若い社長さんはそうです。 経営判断には確かにスピードが求められます。 でも、だんだんとそれがしんどくなってきたら、そろそろ後継者に任せることを考える時期なのかもしれません。 廃業も事業承継もそれなりにエネルギーがいりますから。

このコロナ禍で先行き不安に感じている方も多いと思います。よろしかったら私に話してみませんか。お役に立てるかもしれません。

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相続税対策のメリットとデメリット

税理士・行政書士 小出絹恵

来年(平成27年)からの相続税増税を受けて、相続税対策セミナーが盛況です。皆様の中でも、「セミナーで聞いた話のように、対策をした方がよいのだろうか」と不安を感じておられる方もいらっしゃると思います。借入金で不動産購入、生前贈与、生命保険の活用、養子縁組等は以前からある節税策ですが、今回は、最近、セミナーや広告で目にする「高層マンションで賃貸経営」と「社長借入金をなくす方法」について考えてみたいと思います。

高層マンションで賃貸経営は?

オリンピックの東京開催が決まってから、臨海部の高層マンションの売れ行きが好調だと聞きます。「高層マンションの購入で相続対策」というチラシも目にするようになりました。東日本大震災で、特に臨海部の高層マンションの値段が下がって大変だったことを思うと、また売れるようになってよかったと思う反面、また地震が起きたら・・・、オリンピックが終わったら・・・、と少々心配にもなります。

 さて、この対策のメリットですが、それは相続財産の評価額を下げることにあります。戸建てと違って、マンションはそもそも土地の価額よりも建物の価額の方が高いのが普通なのですが、高層マンションとなると、さらに土地の持分が減り、建物の価額の占める割合がより大きくなります。土地の評価は路線価で行いますが、建物の価額は固定資産税評価額となります。路線価は時価の8割、建物の固定資産税評価額は時価の6割〜7割の水準です。購入したマンションを賃貸することによって、評価額はさらに3割近く下がります。これにより、相続税評価額は新築価額の3割以下になる物件もあります。

 高層マンションになるほど、土地の持分が少なくなるため、相続税評価額と購入価額との差額は大きくなります。また、購入価額についてみると、高い階になるほど同じ広さの物件でも値段が高くなるものなのですが、相続税の評価の上では同じ評価額になります。そのため、上の階の物件を購入する方が、相続税評価額と時価との乖離はより大きくなります。

 ただ、賃貸する場合には、購入価額が高額ですから、果たして投資に見合う賃料が得られるのか、借入金で購入する場合には空室になった場合のリスクも考えなければなりません。値下がりのリスクもあります。相続税対策も大切ですが、その前に賃貸経営として成り立つことが大前提だと思います。

 高層マンションの見晴らしは素晴らしく、気分も最高だと思います。でも、じきに飽きるような気もします。それに対してエレベータの時間待ちや、廊下やエレベータ内の暑さは毎日のことです。一度は住んでみたい気もしますが、玄関のドアを開ければ外に出られる便利さや土の感触も捨てがたいものです。自宅用に購入するのであれば、小規模宅地の評価減を使えば土地の評価額は2割になるので、敷地が広い戸建てでも評価額は充分に下がります。タワーマンションの節税効果に頼る必要はないと言えます。

会社への貸付金はどうする?

会社経営をしていると、会社の資金繰りのために、社長が会社に運転資金を貸しつけるということはよくある話だと思います。それが返済されていればよいのですが、多くは貸したまま返してもらっていないのではありませんか。それどころか、だんだんと会社への貸付金が増えているということもあるかもしれません。実は、中小企業にとってこれが大きな問題なのです。会社が社長から借りているお金は、会社の決算書に載っています。決算書の中の貸借対照表を見れば分かります。貸借対照表の負債の部に、多くの場合は「短期借入金」として表示されています。「長期借入金」や「株主借入金」と表示されている場合もあります。役員報酬でまだ支払を受けていない分は、「未払金」に入っています。決算書に添付されている「科目内訳書」を見ると詳細が分かるはずです。

 これらをそのままにしておくと、それが相続財産になり相続税の課税対象になってしまいます。来年から相続税の基礎控除額が4割縮減され、従来の6割になってしまいますが、その結果「社長からの借入金」(社長から見たら「貸付金」)があるために相続税がかかるという事態も起こります。

 たとえば、預貯金1,500万円、自宅敷地7,000万円、自宅建物800万円の方の相続の場合、同居しているお子さんが相続した場合には、小規模宅地の評価減の適用を受けると、自宅敷地は1,400万円になりますから、評価額は3,700万円になり、相続人が二人の場合には、基礎控除額の4,200万円を下回りますから、申告をすれば相続税は結果的にゼロになります。しかし、この方が仮に、自分の会社に対して2,000万円貸し込んでいたとしたら、課税価額は5,700万円になってしまい、基礎控除額を超える1,500万円に対して150万円の相続税がかかることになります。これは「預金」も「貸付金」も「相続財産」になってしまうからです。

 これを防ぐためには、相続が起こる前に社長からの借入金に対する対策を行っておく必要があります。以下に、社長からの借入金を解消する方法をまとめておきましたのでご検討ください。

会社への貸付金をなくす方法

@返済する

 会社が、社長からの借入金を返済できるのであれば、これが一番良い方法です。しかし、多くの会社は、赤字で資金が足りないから社長から借り入れるのであって、返済したくても返済する資金がないという状況にあります。そのため、社長からの借入金の返済資金を融資してくれるという会社(リース会社)や、融資と生命保険をからませたスキームを提示する金融機関もあります。その場合には、金利負担や融資スキームの安全性を考慮して判断してください。(私はこの方法はあまりお勧めしていません)

A債務免除を受ける

社長から、借入金の返済義務を免除してもらう(債務免除を受ける)方法があります。この方法は、会社の決算が赤字見込みであったり、繰越欠損金を持っている場合にはお勧めです。なぜかと言えば、会社が社長から債務免除を受けた額は「債務免除益」という益金になるからです。会社に債務免除益と相殺できる赤字があれば、法人税等はかからないで済みます。債務免除は、決算期の終了するまでに内容証明郵便等で会社宛てに通知しておくようにします。

B借入金を資本金に振り替える(DES:債務の株式化)

  社長からの借入金を現物出資して増資(資本金)にする方法です。

 利益から控除することができる欠損金の繰越額が社長からの借入金よりも少ない場合に、当該欠損金を越える部分の社長借入金の債務免除部分には法人税等の税金がかかります。これを避けるために、借入金を現物出資してもらい増資する場合があります。現物出資して資本金にすることによって、会社としては社長からの借入金が資本金に振り替わります。社長から見たら「貸付金」が「株式」になることを意味します。貸付金が資本金になる事が相続対策になる理由は、貸付金であれば、その金額のまま相続税の課税価額になる場合がほとんどですが、それが株式になると、相続税評価額が貸付金の半分ぐらいに下がる場合もあります(これは会社の資産や損益の状況によってことなります)。

 この場合に注意する必要があるのは、資本金が増えることによって、法人住民税の均等割が上がることがあるということです。均等割は資本金が1,000万円以下ですと年間70,000円必要なのですが、1,000万円を超えると18万円(1億円まで)になります。現物出資する貸付金の評価や、発行する株式の価額をいくらにするか、他の株主への贈与税課税の問題等、考慮すべき項目が少なからずあります。

C会社の解散

 会社の再生方法として第2会社方式と組み合わせるなどして行う場合もあります。解散をすれば、返済を受けられなかったその会社に対する「貸付金」は債務免除(益)となります。解散の場合には、損金算入できる期間が過ぎた欠損金も使うことができます。  

 上記すべてについて、考慮すべきことや手続きがありますので、実施にあたっては必ず税理士等の専門家にご相談されてから行うようにしてください。

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