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経理課発 役立つ経営診断 資本金、わが社は大丈夫。でも取引先は? 取引先の「みなし解散」対策と、駆け込み投資対策について考えます。 Q わが社は、やっと増資も終わり、ほっとしているところです。ところが、取引先の資本金にも注意しなければならないと言われました。 どういうことでしょうか。 A 取引先の「みなし解散」 最低資本金制度(株式会社1000万円、有限会社300万円)が投入されてから、5年になります。 既存会社の増資猶予期間もこの3月31日に追りました。 予定では、3月31日までに、増資または組織変更ができない会社については、4月1日に公告と当該会社に対す る葉書による通知がなされた後、5月31日まで増資か組織変更の登記申請が提出されない場合には6月l日をもって、会社は強制的に解散の登記がされることになっています。 ◇みなし解散になったら 会社は清算業務しかできなくなります。 つまり、今までどおりの業務活動はできないことになるのです。
通常の営業活動ができないということはどういうことでしょうか。 小売店が商品を仕入れてお店で売るというのは通常の営業活動ですね。会仕にとっては当たり前のこと、いわば本業です。みなし解散以後はこの営業活動が法律的には会社としてできないことになるのです。 業務を行う上で必要な各種免許も失効します。 不動産会社や飲食業関係の会社等は、資格や免許がなくなってしまうという問題も起こります。 みなし解散(予定では6月1日)以後清算会社(みなし解散になった会社)になったことを知らないで、商品を納入した場合にはどうなるのでしょうか。 商品納品先の会社が清算会社であることを理由に支払を拒否するようなことになれば、 泣き寝入りか、裁判に訴える等の煩雑な手続きが必要になります。 取引先が6月1日でみなし解散となった場合、それまでの取引で生じた売掛金や受取手形等の債権は清算業務の過程の中で分配されることになりますから、早期回収が困難になることもあります。 清算会社になれば、「代表取締役」という役職名も代表者印も使えなくなります。 小切手も手形も振り出せなくなくなるのです。 事業を続けたくてもたちまち資金繰りにつまることになります。 銀行融資も当然のこと受けられません。 6月1日以後、支払期限の到来する手形の決裁をどのように寸るのか、提示を受けた小切手支払はどうするのか、預金口座は?借入金の返済?・・・等、ということについては、2月半ばに全国銀行協会連合会の見解が発表されるはずですからご確認下さい。 (この原稿を書いている時点では残念ながらまだ発表されておりません。) こんなリスクを背負わないためには、自衛手段として、該当しそうな取引先の商業登記簿を閲覧するか、登記簿謄本を請求して確認するしかありません。 登記薄謄本は郵送でも請求できますので、登記所に行っている暇がないという方にはお勧めいたします。 ◇緊急増資対策 期限も間近に迫りました。この残された期間で増資できる有効な方法として、現物出資があります。 現物出資の対象は自動車や備品等の物に限りません。社長が会社に貸し付けている貸付金も現物出資の対象となります。現物出資は株式会社でも有限会社でもどちらでもできます。 現金を準備する必要もありませんから、比較的実施しやすい方法かと思います。 注意点としては、 @出資比率が変わると贈与税がかかる場合がある。 A現物出資額が500万円を超えると検査役の検査が必要になる。 B現物出資者に譲渡所得が発生することがある。 等のことでしょうか。 ◇株式会社から有限会社へ変更 現物出資もむずかしいという場合には、組織変更が考えられます。会社は継続しでいますから、税務上の不都合は起こりません。申告もいままでどおりです。 決算期も同じ、消費税の課税関係も引き継ぎます。 正味資本は300万円ありますか? 会社の資本金が300万円あっても、会社が赤字だったために、未処分利益がマイナス(つまり未処理損失)になっている場合には、 そのまま有限会社に組織変更することはでさません。 正味資本(貸借対照表・資本の部合計)が、300万円以上あることが必要なのです。 合名会社や合資会社への組織変更のばあいには資本金の取り決めはありませんが、社員無限責任社員が必要になるという点で、株式会社や有限会社と異なります。 時間も切迫しておりますので、専門家によくご相談になって、後梅のないように早急な対庫をお願いいたします。 こ質問かありましたら法人会事務局昼3322‐0091へ
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経理課発 役立つ経営診断 最低資本金制度で頭を痛めている方も多いと思います。 自己資本は会社の基礎体カです。今月は「資本金」をみてみましょう。 Q自己資本とは具体的に言うと、どの部分を指しているのでしょうか。 A1 下記の貸借対照表・資本の部をご覧下さい。
自己資本とは資本金だけではなく、資本の部全体を言います。 最初に「資本金」が表示されていますが、これが株式会社でいえば発行済株式の額面総額(無額面株式の発行等が無いものとして)、有限会社であれば、出資者の出資総額という事になります。 その株式や出資の持分が会仕のオーナーとしての持分になります。 会社のいわゆる元手といえるものです。資本金として、その会社に出資し、会社を設立したからには、もはやその資本金は会社のお金です。いくら資本金のほとんどを社長が出していたとしてもです。 社長個人のお金と会社のお金はしっかりと区別しなければなりません。 こんな当たり前のことを書きましたのも、稀に会社を作った後で、その資本金を全額引き出してしまい、個人の通帳に戻してしまわれる方がいらっしゃると耳にしたりすることがあるものですから・・・。 自己資本の自己というのは会社側からみたものです。資本金は会社のものだから、自己資本なのです。従って、例えば会社を経営していく上で、経費の支払いに充てるために用立てろ、ということが起こった場合には、これは会社にとっては借入金いわゆるゆる他人資本という事になります。 借入金ですから、会社は当然返済しなければなりません。 返済する必要のない資本金とは、同じく社長が用立てたとは言っても随分違うものです。会社の設備資金や運転資金が借入金ではなく、返済する必要のない、資本金で賄えたら、会社にとってこれほど余俗のあることはありません。 自己資本比率が高いことが会社の安全性を計る指標 となる由縁です。 Q2 ついでといっては失礼ですが、資本の部の資本金以外についても簡単に説明していただけませんか。 A2 そうですね。それでは簡単に申し上げましょう。 まず、資本金の次には資本準備金が記載されます。 この科目は額面を超えて株式を発行した場合の額面超過価額や合併差益等を処理する科目です。 従って、この科目の記載されでいる会社は少ないのではないかと思います。 上記の例でも、金額は0で、記載されておりません。説明のために科目のみ表示しました。 次に、利益準備金ですが、これは現金配当をする場合に、その配当額の1割を(資本金の1/4に達するまで)積み立てなければならないとされているものです。 この資本準備金と利益準備金の2つを法定準備金と言います。 任意積立金ですが、これは会社が任意に債立をするもので、決算に伴う利益処分の中で、株主総会や社員総会の決議を経で積み立てられるものです。 当然積立のための源資である、未処分利益がなければなりませんが。 最後に未処分利益ですが、これは会社が、その利益をどのように使うかを決議し、配当とか、利益準備金や任意債立金等の積立等の使い方を決めた後の残額をまとめで表示する科目です。従って、当期の利益金だけとは限りません。そのために、当期の利益を内書きして表示するようにしています。 配当は株主や出資者に対して、現金を支払う事になりますから、社外にお金が流出しますが、利益準備金や任意積立金、未処分利益は社内に留保されることになります。 その分自己資本が増え、借金しないでも、設備投資や事業拡大ができるというものです。 ただし、以上のように内部留保をするためには、税金を納める必要があります。会社が処分できる利益は税引き後のものなのです。 ですから、節税ばかりを念頭においておられると、内部保留が困難になりがちです。 様々な会社の貸借対照表を拝見させていただいておりまして、最近つくづく思いますのは、かつて税金を沢山納めていたであろう会社(つまり、内部留保をしっかりしている会社)は、体力があるなという実感です。 詳細は こちらから小出絹恵税理士事務所にお尋ねください。 このページのトップへ
経理課発 役立つ経営診断 前回は貸借対照表の見方のうち、特に短期の資金の流れ(流動資産と流動負債の関係)について書きましたので、今回は、長期の設備投資(固定資産と固定負債)のご相談についてお話しさせていたださます。
少々厳しいかもしれませんが、設備投資をする場合には、設備効率を無視しては成り立ちません。利用頻度の低い設備に多額の資金を投入する事は、資金繰りを悪化させます。 売上アップをもくろんで設資をした設備が、計画した売上増加をもたらさず、結果として過剰投資になってしまったという例は大企業にも見られることです。 設備投資をするとき、通常その資金は銀行等からの借入れによることが多いと思います。勿論、自己資本(資本・利益)で設備投資ができればそれに勝る物はありませんが、借入れをしないで事業を拡大していける会社はそう多くはありま せん。その避けて通れない借入れ(他人資本)をどのように行うかが大切なのです。 現在のように史上最低の超低金利の時代は、殻備投資ができる会社にとっては好機といえます。 しかし、設備投資は回収するまでに長い期間がかかります。(減価償却のことは以前お話しさせていただきました。) 従って償却期間に見合った期間で、借入れをする必要があります。 できれば、償却期間よりも短めに返済が終わるようにしたいものです。 だからといって、設備資金を運転資金で代用することは避けて下さい。 設備資金と運転資金では、自ずとその目的が違います。返済期間も設備資金の方が長期になっています。 設備資金は借入金の裏付けとしての資産が会社の貸借対照表の借方・固定資産の部に記載される、資産の裏付けのある措入金といえます。 しかし、その回収には長期間を要しますからその調達原資の借入金も長期に返済出来るものでないと、資金繰りに行き詰まることになってしまいます。 固定資産の額が資本金と長期借入金で賄えているのか 確認をしてみてください。 病気とストレス 肥満を助長する要因にもなる チェック!!生活習慣
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