開業・会社設立を考えている方へ
事前にご予約いただき、個別相談をお受けいたします。 まずは、お気軽にお問合せ下さい。 |
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はじめての決算が迫っており、早急に対応して欲しい | |
今まで税理士は頼んでいなかったが、経理を見直してほしい | |
一緒に先のことを考えてほしい | |
節税の提案もしてほしい | |
届出書類の提出をしてほしい |
会社設立までの流れ
▼どのような会社にしたいのかをお考えいただきます
▼会社の基本事項(別紙)を決めていただきます
▼定 款 を 作 成 し ま す
▼公証人から定款の認証を受けます
▼株式払込金の払い込みをします
▼設立申請書類作成
▼設立申請書類提出
▼会社設立
諸官庁への届出
ご用意いただくもの
・資本金を出す人(発起人)の印鑑証明書1通印鑑証明書は、発効から3か月以内でなくてはいけません。
・取締役に就任する人の印鑑証明書1通
取締役が複数いる場合は、各自1通必要です。
取締役会を設置する会社の場合は、代表取締役に就任する方の印鑑証明書1通のみで構いません。
・設立する会社の印鑑
一般的には次の印鑑を作成します。
・会社代表印・・・法務局に登録し会社の実印として使用ます。
・会社角印・・・・領収書や請求書に使用します。
・会社銀行印・・・銀行口座を開設するとき使用します。
定款作成と定款の認証
新会社法では、会社の取締役の人数、監査役の設置、取締役会を設置するか否か、取締役の任期は何年にするかなど、会社の自由な設計ができるようになっています。(株式譲渡制限のある会社の場合)小出絹恵税理士事務所では、お客様のご希望をよくお聞きして、会社の機関設計、会社の目的、出資割合、決算期等、ポイントとなる点についてお客様によくご説明し、お客様とご相談、ご確認をいただきながら、お客様のご要望にあった定款が作成できるようにサポートいたします。
手続きは、提携している司法書士と連携して進め、業務の進行状況は、お客様に逐次お伝えしてまいります。また、会社設立後の税務署や都税事務所への届出も、しっかり行ないますのでご安心下さい。
定款作成でのポイント
1.設立する会社で行う予定の業務を「会社の目的」といいます。
箇条書きにして、定款に記載する必要があります。
2.決算をいつにするかも大切なことです。
業務の多忙なときは避けたいものです。
売上げが急に増える月に決算を迎えるのも避けたいですね。決算予測がつけにくくなりますから
3.法務局に登記申請書類を提出した日が会社設立の日となります。
費用
●ご自分で手続きをされた場合は、約24万円かかります。
当事務所では、定款認証は電子認証で行いますので、印紙代4万円はかかりません。
書類作成のための知識やひな形はインターネット上で掲載されていますが、
「じゃあ私はどれを選べばいいの?」と疑問に思われると思います。
当事務所にご相談いただければ、対面でひとつひとつの項目をご説明し、
納得していただきながら、必要な書類の作成を一緒に行わせて頂いております。
●会社設立登記の後は、
今後の経営が有利になるような届出書の作成・提出もお任せください。
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公証人役場でかかる費用
- 定款認証・・・5万円
- 収入印紙代・・・0万円 (定款認証は電子認証で行いますので、通常ですと4万円かかる印紙代を節約できます。)
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設立登記(法務局)でかかる費用
- 登録免許税・・・15万円
通帳作成又は資本金の振込
金融機関に出資金を払い込み、その証明書を取得しす。出資金の払い込みは発起人の個人の金融機関の口座に入金をします。
そして、払い込んだことを証明するために、その通帳のコピーをお願いします。
登記申請時に必要になる各書類
株式会社の設立登記に必要な書類は、1.就任承諾書
2.発起人決定書
3.資本金計上証明書の3つになります。
1.就任承諾書
定款により選任された取締役及び監査役が、その就任を承諾したことを証明する書面です。
2.発起人決定書
定款の中で会社の本店の住所を最小区画である市町村までしか記載していない場合には具体的な住所を発起人が決めることになります。発起人決定書には出席した発起人全員の印鑑を押印しましょう。
3.資本金計上証明書
会社に出資した金額が資本金として計上したことを証明する書類になります。
4.設立時代表取締役選任決議書
取締役が複数いる場合で、代表取締役を決める場合に必要になる書類です。
なお、代表取締役に選任された者は必ず実印で押印しましょう。
ご記入頂く事項について
会社設立に必要な事項(メールフォーム準備中)
会社設立に必要な事項
- 会社名
- 本社住所
- 資本金に関する事項
- 決算月
- 役員の任期
- 業務内容
- 役員
- 出資者(出資金額)
お問合せ
一人で悩んでおられないで とりあえず相談してみてください。 |
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メールをいただければ、税理士の小出絹恵からご連絡させていただきます。
税理士法の制約もあり、ご相談に際しましてはお名前・ご住所等の個人情報を
お伺いさせていただきますが、その場合の個人情報につきましては、
税理士に課せられた守秘義務がございますので、ご安心ください。
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