「コーチング」をご存じですか?
最近、新聞やテレビでも取り上げられるようになってきたコーチング、ご存じの方はまだ少ないかもしれませんが。
今月は、「コーチング」について取り上げたいと思います。
教えられることと気づくこと
社長様とご一緒に十数年、会社の経営計画書の作成のお手伝いをさせていただく中で、私が常に意識していたことは、「決して押しつけない。」「社長様の気づきを引き出す。」「社長様の想いを形(言葉と数字)にする。」ということでした。
税理士は、持てる税金の知識を使って、税務申告や税務相談を行い、経理の仕方や節税の方法等についてアドバイスを行うということが主な仕事であり、どうしてもティーチング(teaching教えること)が中心になります。
しかし、社長様が会社を起こされた動機、会社の経営方針や社長様の大切にされている想い等を言葉にしていただきながら、お聞きすることの大切さや、社長様のお考えを言葉として引き出しているという手応えを感じることが多くありました。それはお聞きしている私ばかりではなく、話している社長様ご自身にも感じられる手応えではなかったかと思います。
経営計画書作成にあたって、「社長! 会社を経営するために、1ヶ月にどれ位のキャッシュが必要ですか?」と質問すると、考え込まれる場合も多々あります。社長様とご一緒に会社の実績数値をもとに必要な資金を算出します。そこから、1ヶ月に必要な売上高もわかり、1日あたりの売上目標も具体的な数字でつかむことができます。その作業を社長様に質問しながら、一緒に行うのです。社長様がご自分でわかり、確認され、ご自分で目標設定されることが大切なのです。会計事務所から「一日当たり○○万円の売上がないと御社は赤字になります。」と言われても、多分、とどことなく他人事なのではないでしょうか。
ましてや、「銀行に言われたから、なんだか分からないけれど、会計事務所に頼んで経営計画書を作ってもらった。」というようなことでは、「あの計画は会計事務所が勝手に作ったものだから。」ということで、せっかく作った経営計画書も、絵に描いた餅、会社の実践目標にはなっていない場合が多いと聞きます。
経営計画書は社長様が作るものです。社長様の想いが言葉や数字になって、経営計画書ができるのです。その社長様のお手伝いをするのが会計事務所です。私は、そのお手伝いに必要な手法として、コーチングの技術が有効であると考えています。
コーチングとは
野球のコーチとか、テニスのコーチというように、もともとはスポーツの世界から始まったコーチですが、コーチングでいうコーチとは、技術を教える専門家という存在ではなく、「クライアントが最大限の成果を得るために、継続的なパートナーシップを築き・・・彼らの生産性を引き出し、さらに質の高い人生を手に入れるためにサポートする(*)」人を言います。また、そのコーチのやり方やスキルをコーチングと言います。 「コーチの役割は、クライアントが既に持っているスキル、資源、想像力を高めるためのサポートを提供することなのです。(*)」
*(日本コーチ協会HP:(国際コーチ連盟ウェブサイトより)
つまり、コーチの役割は、教えることではなく、その人の資質や能力を引き出すことなのです。
その過程においては、ご自身も気づいていなかった能力や資質を引き出されることもあるかもしれません。ご自身で、ある分野の知識の不足に気づき、その獲得のために努力を始めることもあるかもしれません。要は行動する人、何かを達成したいと願う人に対して、心から応援し、その人が目標とするものを獲得することをサポートするのがコーチなのです。
人は話すこと、言葉にすることによって整理ができます。コーチングは質問を投げかけることによって、その質問についてコーチングを受けている本人が考え、整理し、気づき、自ら行動して問題の解決を図ることができるようにすることなのです。コーチとしては、
効果的な質問を投げかけることがとても重要になります。
たとえば、仕事に追われ、何から手を付けて良いのか分からなくなってしまっている人に対しては、次のような質問をして、やるべき仕事のリストアップをしてもらい、他の人に頼めるものは振って、本人が抱えている仕事を減らした上で、本人でなければできない仕事を絞り込み、優先順位を付けて処理するように促します。
たとえば次のような質問です。
1.「あなたがやらなければいけない仕事にはどういうものがありますか?
それを項目毎に紙に書き出してみてください。」
2.「それは、どうしてもあなたでなければできない仕事ですか?」
3.「それに優先順位を付けるとどうなりますか?」
といった具合です。
どうしても他人には任せられないという場合には、本人がそう思う理由を質問して解決策を考えます。場合によっては「あなたが緊急に入院することになったとしたら、その仕事はどうなりますか?」などという過激な質問をして、発想の転換を促すこともあります。
「経営計画書の作成」の場面では、ただ社長様から聞き出すというだけではなく、関与税理士として把握している数字を客観的データ、事実としてお伝えしながら、社長様に考えていただくということも致します。その場合でも、社長様に代わって意思決定をするというようなことはしないようにしています。あくまで社長様の考えを引き出すお手伝い、黒子なのですから。
ところで、「知る→分かる→できる→やる」というそれぞれの行動の間には大きなギャップがあります。とくに「できる」と「やる」との間のギャップは深いようです。これを飛び越えるためには、本当にそれが必要であると社長ご自身が思うことが必要です。他人から言われたことや指図されたことは、やりたくないのが人情です。社長様ご自身で気づき、自ら選んで行動することが大切なのです。ご自身の行動はご自身で選び、前向きに目標達成にベクトルを向けていただく。
コーチングを使いながらそのお手伝いをさせていただきたいと思っています。
「利益のいろいろ:損益計算書から見えること」
損益計算書には、「○○利益」というのが、6つもあります。「売上総利益」「営業利益」「経常利益」は特に重要です。今月はそれぞれの利益について考えます。
どの期間の損益なのか?
損益計算書は会社の全収入から全コストを差し引いて損益を表示するものです。貸借対照表がある一定時点の資産と負債、資本を表しているのに対して、損益計算書は
一定期間(1年とか、1ヶ月とか)の会社の売上や経費を集計して、その差引計算によって損益を表示するように出来ています。
従って、どの期間の損益なのかに注意する必要があります。売上高と経費との集計期間が一致してないと、損益計算に狂いが生じます。
現金主義と発生主義
売上げは現金売上げのみで、仕入れは翌月支払いの場合(資金繰りとしては理想的ですが。)に、現金決済ベースで売上げと仕入れを起票した場合を考えてみます。
この場合には、仕入れがないのに売上げが立つというおかしなことになってしまいます。
これを避けるためには、商品代金を支払った時に仕入れを立てるのではなく、商品の納品を受けたときに仕入れを立てることによって、仕入れと売上げが対応できることになります。
実務上は請求書の受領によって、「仕入高/買掛金」という仕訳を起こすことになります。
これが、発生主義です。
取り扱う商品や取引条件は会社によって異なりますから、仕入代金や外注費の支払いが先で、売上げ回収は翌月以後、ということもあると思います。売上と仕入が対応した損益計算を行うためには、実際の代金の支払や入金といった決済ベースではなく、発生ベース(納品、請求書発行)で売上(売掛金)や仕入(買掛金)を把握集計する必要が出てくるわけです。
そもそも税務申告は発生主義で計上しなければいけないことになっています。したがって、毎月は現金主義で経理をしていたとしても、決算では売掛金や未収入金、買掛金や未払金等を計上する必要が出てきます。できるだけ正確な月次決算と経営状況の把握、決算対策のためには、月次の段階から発生主義で損益を把握することが必要となってきます。
社長さんが、毎月の損益計算書を経営に役立つ資料にするためには、社長ご自身も
どの時点で売上が立っているのか、仕入が立っているのかを把握しておかれた方がよろしいと思います。資金繰りの関係で役員報酬が未払いだったときにも「役員報酬/未払金」の起票をし、土日の関係で月末支払いの地代家賃等が翌月に回ってしまった場合にも、未払計上することによって、より正しい月次損益数値を把握することが可能になります。
損益計算書のしくみ
損益計算書は以下のようになっています。損益計算書(単位:円)
(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)
T売上高
U売上原価
売上総利益
V販売費及び一般管理費
営業利益
W営業外収益
X営業外費用
経常利益
Y特別利益
Z特別損失
税引前当期利益
法人税等
当期利益
前期繰越利益
当期未処分利益
ご覧のように、損益計算書には必ず集計期間(例:平成15年4月1日から平成16年3月31日まで等)が示されています。月次損益計算書では、「期首から当月までの累計」と「当月の集計」ができると思います。上手に使って、経営に役立てて下さい。
利益のいろいろ
ご覧のように、損益計算書には「売上総利益、営業利益・・・等」いろいろな利益が表示されています。次にそれぞれの利益が何を表しているのかについて簡単にご説明申し上げます。まず、「売上総利益」ですが、これは売上高から売上原価を差し引いた後の利益(粗利)です。
「粗利が4割取れている。」とか、「利益率は40%だ。」というような場合の利益は、この「売上高総利益」を指している場合がほとんどです。売上高総利益率は売上高に占める売上総利益の割合で、「売上総利益÷売上高」で計算します。
次に「営業利益」です。
これは売上総利益から従業員の給料や店舗家賃、交通費や水道光熱費、消耗品費等、会社が営業活動をしていく上で必要な様々な経費である「販売費及び一般管理費」を控除して、営業活動の成果としての利益を表示したものです。
3番目は「経常利益」です。これは、営業利益に受取利息や配当金、支払利息等の財務上の収入と経費とを加減して算出したもので、会社の経常的な利益を示しています。
特別利益、特別損失には、固定資産の売却損益等、通常の営業活動とは異なり臨時的で特別な場合の収入や損失を表示します。その結果が「税引前当期利益」です。
さらに、そこから法人税や法人住民税等を差し引いて「当期利益」を表示します。この当期利益に前期から繰り越されてきた「前期繰越利益」を加算して「当期未処分利益」となるわけです。
このようにいろいろな利益がございますが、どの利益がいくら出ているかは経営を行う上では大変重要な判断材料になってきます。
営業利益は黒字なのだが、経常利益の段階になると赤字に転落してしまうという場合には、借入金が多く支払利息が多額で、「この金利の支払いが無ければ、会社はやっていけるのに・・・」というような場合が多く、営業利益の段階ですでに赤字という場合や、いわんや売上高総利益の段階で赤字というような場合とでは、営業の存続の判断が異なってまいります。
100円で仕入れた商品を80円で売っている場合(売上総利益が赤字)や、120円で売っているので粗利は20円取れているけれども、そのほかの販管費を差し引いたら赤字(営業利益が赤字)になってしまったという場合等がそれです。
もちろん、広告宣伝の意味や経営戦略の問題もあろうと思いますので、赤字が全て悪いとも言えませんが、ある期間に限ってとか、特定の商品に限って、というように限定的、戦略的に行うのであればまだしも、赤字が経常的になってしまっているような場合には、即刻経営の見直しが必要かと思われます。やはり損益計算書は会社の収益力の通信簿なのです。
部門別管理で業績アップ
部門別管理には、営業1部、営業2部等の営業部門毎だけではなく、支店毎、商品毎、時間帯毎、曜日毎、社員毎・・・など会社にあった部門管理の単位があると思います。
今月は、出来ることから始める中小企業の部門別管理について考えます。
「部門別損益計算」とは
会社の損益計算を部門毎に行います。具体的には、売上や経費の支払いの都度、どの部門の売上げなのか、経費なのかを分けて起票し、集計します。コンピュータ会計を
導入している会社であれば、各仕訳を部門毎に分けて入力する必要があります。
部門で使ったことがはっきりしている経費(直接費)は個別に把握しやすいのですが、
総務や経理などの管理部門にかかる費用や各部門に共通して発生する経費は、
何らかの基準によって各部門に負担してもらいます。これが「間接費・共通費の配賦」と
言われるものです。
配賦には要注意!
しかし、この管理部門の経費を配賦する基準をどのようにするかは、実は大変難しい問題なのです。
人数や人件費、使用面積等を基準に配賦するとか、部門売上高を基準として配賦する
方法など、様々な配賦方法があります。
きめ細かく行おうとすると大変な手間がかかりますし、売上だけを基準に配賦すると、
売上げを上げれば上げるほど配賦額が増え、費用負担が増すことになります。
配賦前の数字をつかむ
そこで、部門の貢献利益を認識するために、共通費の配賦前の部門損益も数字として表示するようにします。共通費の配賦をシステムによって自動計算できる場合であっても、共通費
の配賦後の数字だけではなく、配賦前の数字も表示するようにします。これによって、部門単独
の業績がどうなっているのか、他部門との比較の視点だけではなく、その部門としての業績の
伸びを評価することもできます。
どう数字をつかみ、どう社員に知らせるか?
しかし、間接費や共通費を配賦する前の数字を示すと、「うちの会社はどうしてこんなに間接費がかかるのだ。もっと間接部門の経費を減らせ!」というような声になったりします。
ところが、その間接部門経費に大きなウエイトを占めるのが役員報酬という会社が多いのも
中小企業の特徴です。中小企業の社長さんの多くが現業をなさっておられます。
一番の営業社員であり、一番の職人であったりするわけです。
では、社長さんを営業の一人、作業員の一人として社員と同列に部門計算をするのか
というと、これもおかしいです。社長を社員の一人と同列に考えては会社は伸びません。
社長の経営責任は重いですし、「社長の仕事」があるはずです。
社長さんの仕事内容や会社経営の大変さを、社歴の浅い一社員に理解しろと言っても難しい
ことです。従って、部門別管理による業績把握や数字の公表は職責に応じてなされるべきと
考えます。
職責による管理すべき数字
●平社員部門売上目標を達成するための個人売上目標です。
●部門責任者
自部門の売上と自部門で管理できる経費(直接経費)のコントロールに傾注し、
部門達成利益に責任を持ちます。
●事業責任者
各部門費用の合計に加え、人事、経理、総務などの管理部門や、間接販管費など共通費の
配賦後の経費合計と総売上、全社利益に責任を負います。
●社長
税負担、金利、設備投資(減価償却費)等を控除した最終利益が責任範囲となります。
責任に応じて、管理すべき数字の内容や範囲が違ってきます。いくら経理をオープンにする
のがよいとは言っても、会社における責任と権限とを切り離して数字だけを考えることは
できません。管理できる立場と権限がないと、却って社員のやる気を削ぐことにもなりかね
ません。
「部門別損益管理をする程ではない。」と思っておられる社長さんも「間接費の配賦?共通費?
なんだか面倒くさそう。うちはそれ程の規模ではないし・・・。」と思っておられる社長さん。
売上だけを「卸売上高、店舗売上高」とか、「店内売上高、出前売上高」、「商品売上高、
修理加工売上高・・・」というように、売上高だけを勘定科目で分けて集計してみたら
如何でしょうか。さほどの手間がかかるわけでもありませんし、会社の売上傾向が見えて、
これからの営業戦略にも“活かせる数字”が手に入ります。
部門管理はレジスターから
お店でレジを使っている会社は多いと思います。部門管理の初めはあのレジスターです。「ヨキミセサカエル」などと言いながら、ヨは野菜、キは魚、ミはミート(肉)などと部門を
割り振って、その部門の売上高が前期に比較して何パーセントアップしたのか、ダウンした
のかということで業績管理をしたのが始めです。
今や単品管理が行われている時代です。商品毎の売上高や販売数量の把握により、
欠品を防ぎ販売のチャンスを逃さない経営、売れない商品は素早く棚から除いて売れる商品
を並べる陳列棚の有効活用等、単品管理がコンビニの命です。自社の売れ筋は?
部門別管理はできるところから
部門別管理は支店毎に、あるいは商品グループ毎に、あるいは時間帯毎、曜日毎、社員毎・・・というように、様々な集計単位毎に考えることができます。
「まず売上高だけを分けてみる。」というのも、簡単で分かりやすい方法です。管理会計は、
かけた手間とそれによって得られる情報の量と質とのバランスです。活かしてこそ価値がある
ので、まずは、できるところから始めることが大切です。
業績管理を給与に連動したいとお考えならば、連動する業績給の割合を、最初は少額から
始めて、手直しできるような柔軟性を持ったものとされておかれるのも一考かと思います。
「脚下照顧」
禅寺の玄関でよく見かけるこの言葉は、脚もとを見ろ、ということですが、これは経営にも言えることだと思います。今月は会社における「脚下照顧」について考えます。
「脚下照顧」のやり方
「あなたはどういう人ですか?」と聞かれたら「私は○○な人間です。」と答えておられるでしょう。そもそも自己紹介自体が自分を「○○な人間です。」と定義づける行為そのものとも
言えますよね。
しかし、「あなたの長所と短所をそれぞれ20項目ずつ書いて下さい。」と言われると、
3つか4つは苦もなく書けますが、すぐにペンが止まり、その後は、考え込んでしまわれる方が
多いのではないでしょうか。
また、書いてみると、長所の方が書きやすいという方もいらっしゃれば、短所の方が思い
浮かぶという方もおられると思います。何れにしても20項目をあげるというのは大変なことです。
このように、私たちは自分自身を振り返ってみる機会を実はあまり持ってはいないのです。
「脚下照顧」の第一歩は自分の棚卸しです
「私はどういう人間だろうか。」と自問自答するのです。それを紙に書きます。紙に書くためには言葉にしなければなりません。言葉にするという過程の中で、否応なく考えることになります。
無理矢理にでも20項目絞り出してみてください。自分自身について徹底的に考えることが大切
なのです。これが「脚下照顧」の初めです。
次の質問をご自身に投げかけてみてください。そして、その答えを紙に書き出してみてください。
1,「私が信じているものは何だろうか?」
2,「私が一番大切にしているものは何だろうか?」
3,「私が絶対に譲れないと思っているものは何だろうか?」
4,「私が幸せを感じるときはどんなときだろうか?」
5,「私は何のために会社をやってきたのだろうか?」
6,「私が頼みとできるのは誰だろうか?」
7,「私が頼みとできる物は何だろうか?」
以上の質問に頭の中で自問自答するのではなく、紙に書き出してみることで、より具体的に、
客観的に見ることができます。
自分の資産と負債の把握
会社の資産と負債は決算書の貸借対照表をみれば比較的容易に分かりますが、それとて先月にも申し上げましたように、不良化して絵に描いた餅状態になっている資産があるかも
しれません。本当の換金価値から見直してみる(時価ベースに引き直す)と、スリムな姿が
見えてきます。
会社の決算書、
しっかりご覧になっていますか?
それと、社長ご自身の個人の資産と負債も、しっかりと確認しましょう。まずご自分が持っているもの、今あるものの棚卸しを徹底的に行い現状を把握することが
出発点です。
これが経営の「脚下照顧」です。
経営を見直すための質問です。これも紙に書くことがポイントです。
Q1.「貴社の経営方針をできるだけ具体的に書いてください。」
@ 提供する商品(サービス)は?
A どのようにして提供するのか。
B 顧客層は?
C どのくらいの量を提供するのか。
というように具体的に文章にします。
Q2.「会社をどうしたいですか、社長さまの会社への想いは?」
このようにあらためて質問をされると、きっと「そう言えば・・・、」とお考えいただけると
思います。それぞれに皆様、想いをお持ちなのです。ただ、言葉にしていないために、
その社長さまの想いが社員にも取引先にも伝わっていないのです。
もっとも、突然「私は会社をこうしたいのだ。だからおまえ達も明日からはこうしてくれ。」
と言った調子で一方的に理想を押しつけても、社内風土が醸成されていないと、社員の離反を
招くことにもなりかねません。
しかし、社長さんがきちんと言葉で伝えていないものを、社員さんには伝わっているはずと
考えるのも酷なことです。
Q3.「社員にどうなって欲しいですか?それを社員にきちんと伝えていますか?」
期待させる社員像を明示して、それによって評価するという方法も公正な評価方法の一つ
です。評価されて嬉しくない人間はいません。どうすれば評価が上がるのかをあらかじめ
社員全員に文書で明示しておくと、昇給や賞与の査定におけるストレスから解放されますよ。
Q4.「それぞれの社員さんの職務の範囲はどうなっていますか?」
社員さんに自主的、能動的に動いてもらうためには、職務の範囲、責任と権限とをあらかじめ
明示しておく必要があります。それがないと、社員さんは指示を待つしかありません。
Q5.「経営目標はどのように決定していますか?」
経営計画を策定するにあたっては、トップダウンで一方的な数値目標を押しつけるという態度
はとりたくありません。社員さんを巻き込んだ共同作業の中から数値目標が積み上がってくる
ことが理想です。
Q6.「毎月の損益計算書と貸借対照表をどれくらいの時間をかけて吟味されていますか?」
試算表は自社の情報の宝庫です。その中には自社の弱点も潜んでいます。
それを見つけだし、どのように直していけばよいか、その克服方法を時間をかけて検討し、
優先順位をつけて行動に移していきます。その積み重ねが業績改善に繋がります。
Q7.「社員の会社への忠誠心はどうすれば培養できると思いますか?」
給料、やり甲斐、誇りを感じられる職場、社長に対する尊敬心や信頼感、自己啓発の援助等、
いろいろな要因が考えられると思います。自社はどの点において社員を惹き付ける魅力がある
でしょうか。厳しい質問ですが、あきらめずに求めていきたい課題です。
Q8.「自社の経理はどの程度公開されていますか?」
ホームページで自社の決算数値を公開する時代です。経営会議における情報公開、社員の
数字に対する責任の持たされ方等による情報の深度の違いを考えながら、社員の参画意識を
高める経理の公開の仕方を考えていくことがますます必要な時代になっています。
今月は、自らに質問を投げかけることによって、自社について考えていただきました。
何事も正しい現状把握からです。如何でしたか。
決算書の見方が変わった!
損益計算書も貸借対照表も、その中身が厳しく審査されるようになってきています。今回は金融検査マニュアル別冊(中小企業編)から、決算書のランクアップ作戦を考えます。
金融機関は毎年会社の「信用格付」をしています
金融機関は、原則として貸付金のある取引先の全てから、決算後3ヶ月以内に決算書を入手し、1ヶ月以内に「信用格付け」を行うことになっています。
決算が終わると取引銀行から「決算書」の提出を求められるのは、上記のような理由
によります。
新規に借入をするわけでもないのに、いちいち決算書を要求されるのは面倒だ、などと
マイナスにとらえずに、会社としては積極的に信用格付アップを図って、金利の引き下げ交渉
が出来るくらいにしたいものです。
金融検査マニュアルの「債務者区分」とは
「金融検査マニュアル」というのをご存じですか。金融機関は金融庁が出しているこのマニュアルに基づいて融資先を6つに分類し、信用度に応じた貸倒引当金の設定をする
ように指導されているのです。
債務者区分といわれるもので、以下のとおりです。
A 正常先
B 要注意先
B‘ 要管理債権先
C 破綻懸念先
D 実質破綻先
E 破綻先
この区分がどういうことを意味するのかと言いますと、会社にとっては、金融機関が自社を
どの区分に入れているかによって、自社が金融機関から追加融資を受けられるか、これ以上の
融資は受かられないか、逆に金融機関が融資を引き上げようとしているかという判断の目安
になるといえます。
自社がどの区分に入っているか、金融機関は教えてはくれないと思いますが、形式的に判断
するポイントは以下の点ですので、自社の決算書から確認してみてください。
@前期(直前決算)は黒字か。
A繰越損失があるか。
B債務超過の状態か。
C借入金の返済で延滞はあるか。
D金利減免や棚上げ・貸出条件の変更を受けているか。
正常先であるA区分に分類されるのは、黒字決算で、繰越損失や債務超過はなく、延滞や
金利減免もない場合です。赤字ですとBランク以下になってしまいます。 AランクとBランクは
追加融資可能です。 既存の借入金の返済に延滞が一度もなければ、赤字であってもBランク
です。Cランク以下に区分されれば、追加融資は難しくなってしまいます。
金融機関が変わっています
以前から申し上げていることではありますが、金融機関の貸し出し姿勢が変わっています。今までの取引関係とか、預金の協力とか、その他諸々のつき合いといった人間的な繋がりを
大切にした定性評価の割合がどんどん低くなってきて、決算書の数字を中心にした分析
(定量分析)の比重が大きくなっています。融資の決済は支店から本店に移り、人間関係の
入り込む余地がますます少なくなっています。
借入ができる決算書にするために
借入ができる決算書にするための対処の仕方としては、金融機関に対する甘えは捨てて、自社の決算書を第三者が客観的視点に立って見たときに、どのように見えるのかという視点
に立って、分かりやすい決算書を作成することだと思います。
何と言っても利益が出ている決算書であることが大切です。定量分析(数字の分析)では、
「売上高経常利益率」、「総資本経常利益率」、「経常利益増加率」「当期純利益の推移」等、
利益が出ていないと数字そのものが出てきません。数字の良い悪いではなく、評価の土俵に
上がることもできないのです。
利益以外の評価要素も勿論ありますが、利益の要素で数字が上がってこないのは、やはり
大きなマイナスです。
次に、貸借対照表を見直して見てください。銀行の不良債権ではありませんが、自社の
貸借対照表を第三者の目で見てください。不良資産はありませんか?値段が1/10になった
ゴルフ会員権が取得価額のまま資産として貸借対照表に載っているとか、リゾート会員権や
リゾートマンションが載っている会社も多いものです。売掛金はどうですか?全て回収できる
当てはありますか。
不良資産の処理をすると、赤字が膨らむのは事実です。しかし、カルロスゴーンさんの
日産自動車ではありませんが、思い切って膿を出してしまって、会社のスリム化を図り、
効率的な経営に切り替えるのも経営革新といえます。
格付けアップ作戦
【役員借入金】社長からの借入金は銀行借入金とは区別して表示しましょう。借りたままになっていて、
全く返済されていない社長借入金(社長から見たら貸付金)は、自己資本として扱って
差し支えないという「金融検査マニュアル別冊」の扱いがあります。これにより、自己資本比率
がアップできます。
【役員報酬】
役員報酬を見直してみましょう。絵に書いたもちに所得税と住民税・社会保険料の負担をし、
会社は赤字で格付けを下げているという場合もあります。
【営業利益か経常利益か】
損益計算書を見ると、売上総利益、営業利益、経常利益、特別利益、税引前当期純利益等、
○○利益というのが何箇所も出てきているのがわかると思います。
会社の営業活動から生じる収益が営業利益、それに受取利息や支払利息等の金融収支、
雑収入や雑損失等を加算、減算して経常利益を算出します。雑収入が毎期数百万円に上る
ような場合には、表示科目の変更を考慮する必要もあります。
数字が全てではありませんが、無視できないのが数字です。数字を見方にして自社の
経営体質強化と格付けアップを図りましょう。
電子申告 「e−Tax」始動
いよいよ全国で電子申が始まりました。紙がネットになっただけ、と思ったら大間違いです。国は「eーJapan」構想の下に様々な行政サービスを電子化しようとしています。
入札はすでに電子化の世界に入っています。今回は電子申告を取り上げます。
6月1日から全国で国税の電子申告と電子納税が始まりました。
名古屋国税局管内では、全国に先駆けて、すでに2月から国税の電子申告が始まりましたが、いよいよ日本全国で6月1日から一斉に 電子申告・電子納税が
始まりました。
当初は混乱もあるかもしれませんが・・・。
開始当初は多分混乱が起こるであろうことは予想されます。法人税申告書に添付する科目内訳の文字が 「梶vは一文字分になっているのでエラー、 「(株)」のように
「( 」「株」「 )」 と、三文字分でないとだめだとか、残高証明書は別途郵送しなければ
ならないとか、その他諸々の混乱が起こることも想定されます。
でも、「電子申告は時代の流れ、この先の広がりを考えるとやるしかない。」
消費税の総額表示も整然と行われましたが、電子申告・電子納税も数年のうちに浸透
していくことでしょう。
電子申告を行うための準備
電子申告を行うための事前準備は次のようなものです。1, 電子証明書を取得します。
法人税申告書には会社の代表者と経理責任者の方が電子署名をする必要があります。
そのために、電子署名ができるように電子証明書を取得する必要があるのです。
これは、「住基カード」に電子認証を組み込むことによって行うことが出来ます。
世田谷区にお住まいの場合には、身分証明書(運転免許証など顔も確認できるもの)
を持って、世田谷区役所に行き(区の出張所ではできません。)、住基カードを申請したいと
窓口で言えば、その場で発行して貰えます。その際に「電子認証もセットして下さい。」と
必ず言って下さい。電子認証は自動的には付きません。世田谷区の場合は住基カードと
電子認証のセットで1,500円です。これで3年間有効です。
2, 「電子申告・納税等開始届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
その際には、会社の登記簿謄本を添付します。
3,税務署から下記3点が郵送されます。
@ 電子申告等の「利用者識別番号」
A 暗証番号(仮)
B CDーROM(eーTaxソフト)
4,初期登録を行います。
上記3によって、ネットに接続し
@ 暗証番号を自分用に変更
A 電子証明書等の登録
を行います。更新処理メッセージを確認して終了です。これについては手続期限が通知
されますので、その登録期限内に登録を行う必要があります。うっかり、その期限を過ぎて
しまったら、再度「開始届出書」の提出が必要になります。
5,電子申告・電子納税等ができます。
上記の事前手続きを全て済ませると、いよいよ電子申告・電子納税ができます。
会計事務所では
お客様の電子申告を行うためには、税理士本人の電子証明書の取得や税務署への届出も必要になります。
電子申告をするには、会社と会計事務所とのお互いの連携と協力が必要です。会社の謄本
を取り、税務署への届出書を作成するのは会計事務所でもできますが、社長さまの住基カード
(電子証明書付き)の取得は社長さまでないとできません。「電子申告・納税等開始届出書」に
押印するのも社長さまです。会社が電子申告開始の意思決定をなさるのですから。
会社が電子申告に前向きでないと手続きは進みません。会計事務所も住基カードの申請の
仕方や手順を会社にきちんと説明をして、お客様が安心して電子申告に移行できるように
サポートしなければならないと思っています。
事前に現時点で判明している「エラーになる文字等」を修正して、電子申告当日のトラブルを
できるだけ防ぐような準備も進めます。
税務署から納税者宛に送付されるCDーROMをコンピュータに読み込み、住基カードを
カードリーダーに読み込ませて電子登録をするのも事務所がサポートする必要があると
考えています。
まさに電子申告前夜、eーTaxからeーJapanへと私たちの生活が変わっていくのです。
個人の確定申告だけではなく、法人税も消費税も電子申告・電子納税の対象です。
今のところは国税だけですが、すぐに地方税も始まります。
開始手続きが少々面倒ですが、源泉所得税の電子納税ができるのも便利です。
もっとも、便利とか不便とか、メリット・デメリットを論ずるよりも、その世界に入ってみるのが
eーTax電子申告の世界なのだと思います。
ネット社会は一発逆転のチャンス
ネット社会になって、今までにないビジネスの成功モデルが次々と誕生してきています。松井証券しかり、楽天しかり、・・・。
ネット社会の進展を見据えて、いち早くネット対応のビジネスモデルを作り上げた会社が、
猛烈な躍進をしている姿を目にするにつけ、インターネット、ホームページ・・・・というのが、
ビジネスに結びつきそうだと感じておられる社長さまも多いことと思います。
「ホームページなんて、もうとっくに持っているよ。」
「電子認証? われわれの世界では、もうとっくに使っているよ。」という声も聞こえて
きそうです。
通信費の高いことが、日本のネット社会の進展に障害になっていると言われていましたが、
いつの間にか日本の通信費は世界でも安い方になっていました。
これから、ますます安くなっていきそうです。
携帯電話のパケット通信費がもっと安くなれば、それを受けてビジネスはより広がりを持つ
ことでしょう。 なんだかワクワクしてきます。
ネット社会は、その中に入っている人と、その外にいる人とでは、感覚が違ってきてしまうもの
のように感じます。時代が動いている時に、とりあえずその時代の波に乗り遅れないために、
その波にのってみませんか。
消費税対策は経営戦略
4月1日から消費税の総額表示が始まりました。これから始まる事業年度からは、いよいよ改正消費税法が適用されます。税負担が増える会社も多いはずです。
今月は消費税対策を考えます。
価格転嫁は?
総額表示を機会に商品価格の設定に頭を悩ませた社長さまも多かったのではないでしょうか。
今までは、消費税抜きの本体価格を表示し、レジで5%の消費税を加算した上で代金を
いただくという方法が多かったと思いますが、総額表示になったことで、消費税込みの
「実際に消費者が支払う金額」を表示することになりました。
もっとも、「うちは、もともと消費税をいただいていないので、総額表示になっても何も変わる
ことはないよ。」とおっしゃる社長さまもおありかとも思います。
その一方で、課税事業者の免税点が3,000万円から1,000万円に下がったことによって
「免税から課税になるのを機会に消費税をいただくようにした。」という場合もあるかも
しれません。
消費税分を転嫁していなくても、表示価格の中に消費税が含まれているものとして
計算することになっています。価格に消費税を上乗せできない場合には、その分の負担を
会社が負うことになります。
総額表示後の戦略的価格政策
100円ショップは105円になりましたが、99円ショップは99円のままですね。ところで、今まで98円の価格表示だった商品に102円という表示がされた場合に
消費者はどのように感じるのでしょうか。事務所の職員に聞いてみました。
98円→102円 「あまり関係ない」
380円→399円 「あまり関係ない」
980円→1029円 「ちょっと高いと感じる」
結局、価格の高いものは総額表示によって表示価格がより高額になるので、高いと感じる
のかもしれません。衝動買いの多い商品については、総額表示による買い控えの影響を
受けやすいと言えそうです。
個人的には総額表示となった結果、以前との価格比較ができにくくなったと感じています。
もっとも、この点は慣れの問題で時間が解決することだとも思いますが、税込価格の下に
税抜金額が書いてあると分かりやすいと思います。
先日、○○・キホーテに行ったら、商品陳列棚の朱書きの税抜価格の下に、手書きの黒文字
で税込みの総額表示がしてありました。やはり分かりやすいと思うと同時に、この差は消費税
なのだと納得でき、総額表示による商品価格があまり高く感じなくなったのには、自分でも
不思議な感じがしました。
あえて消費税を転嫁しないで価格を据え置いたり(この場合は実質値下げになります。)、
一律5%の転嫁にこだわらず、値ごろ感のある数字を意識して価格を設定したりするのも
一法です。
消費税の届出一つで税負担が変わる!
申告消費税額の計算の仕方には本則課税方式と簡易課税方式という二つの方法があるのは皆様ご存知のとおりです。
簡易課税は会社がそれを選ばないと適用されません。その上で、基準年度の課税売上高が
5,000万円以下の事業年度について適用されるのです。選んでおかないと始まらないのが
簡易課税です。
簡易課税の取り止めも大切
簡易課税方式を選択する会社が多いのは、簡易課税方式で計算した方が、納税額が少なくてすむからです。そのため、国も簡易課税の適用できる範囲を当初の5億円以下から2億円以下
に下げ、それを今回の改正では5,000万円以下に引き下げたというわけです。
しかし、お得な簡易課税にも思わぬ落とし穴があります。それは、簡易課税の選択届出書を
提出した場合には、取り止めの届出書(消費税簡易課税制度選択不適用届出書)を提出しない
限りは簡易課税の届出が生きていることを忘れてはいけないということです。
たとえば、「十年前、課税事業者だった時に簡易課税選択届出書を提出し、その後、ずっと
課税売上高が3,000万円以下だったために長らく免税事業者だった会社が、免税点が1,000万円
に下がったことによって再度課税事業者となったことによって、簡易課税が生き返るということも
あるわけです。その意味からも、ご自分の会社の税務届出書類は是非永久保存しておいて
下さいね。
さて、簡易課税が蘇ったことでどういうことが起こるか具体例で言いますと、課税売上高
4,000万円、課税仕入高7,000円の場合、消費税額は、200万円ー350万円=△150万円
となり、150万円の消費税が還付されるはずです。ところが、簡易課税を選択していると、
消費税は必ず納付になります。納付することとなる消費税額は業種によって異なりますが、
卸売業なら20万円、小売業40万円、製造業60万円、飲食業80万円、サービス業では
100万円になります。還付と納付とでは大きな違いです。
「簡易課税選択不適用届出書」を提出しない限り深く静かに眠っていて、課税売上高が
1,000万円を超えて5,000万円以下になったときに突然目を覚ますので、それを防ぐため
には、課税売上高が5,000万円を超えて簡易課税の適用ができなくなるときに、
「不適用届出書」を提出しておくのも一考です。
しかし、その場合には、その年以後課税売上高が5,000万円以下になった年があったとき
には、簡易課税の有利不利を試算して簡易有利と判断したら、忘れずに簡易課税選択届出書
を提出することが大切です。
課税売上高が年度によって5,000万円を前後するような会社では、その管理が一層重要
となります。
ところで、免税点や簡易課税適用の判断の基礎となる基準年度とは、適用年度の2年前の
ことです。判断の基礎となる課税売上高は基準年度で判断しますので、決算が終わったら、
すでに新しい期は始まっていますので、常に翌期のことを考えて今期中に必要な届出を行う
ように習慣づけるとよいと思います。もっとも、会計事務所もその管理をしておりますが・・・。
設備投資計画等が生じた場合には、早めに顧問税理士に相談しておかれるとよいと
思います。
会社と社長個人とを総合的に考える
オーナー経営者でいらっしゃる皆様にとって、会社の税負担、役員個人の税負担は、切り離せない関係ですよね。今月は会社の利益・資金繰りと社長個人の税負担とを
トータルで考えてみます。
会社の借金は社長の財産?!
【短期借入金】
この勘定科目名が、会社の貸借対照表、負債の部にありませんか?
この科目は、多くの場合が社長さまからの借入金を意味しています。会社にとって
みれば借入金(負債)ですが、社長個人から見たら「貸付金(資産)」です。これは社長個人
の“財産”を意味します。財産ですから、相続ともなれば現金や預貯金と同じように、相続税
の課税対象となります。
しかし、その中には返済の望めない、いわゆる「不良債権」になっている貸付金もあるかも
しれません。会社経営の上でやむをえなく生じた「社長借入金」ではありますが、この対策が
必要になっています。
対策:その1銀行から借金をして社長借入金を返済する。
但し、この方法は銀行が融資をしてくれなければ成立しませんし、銀行が融資してくれた
としても、今度は銀行からの借入金を返済できる利益が会社に出ていなければ、もとの
もくあみで、銀行借入金の返済のために、また社長から借り入れをしなければならなくなって
しまいます。
最近は、保険と社長個人の借入金とを絡ませて、「社長からの借入金対策」を提示してくる
コンサルもあります。しかし、これは危険!「世の中にそんなに上手い話はない。」と眉につば
つけて疑ってかかった方が無難です。
対策:その2 会社が社長に計画的に返済していく。
その場合、会社の利益や繰越損失等を見ながら、その分の役員報酬を引き下げる
ということも効果的です。
対策:その3 社長からの借入金(社長個人からみたら貸付金)を現物出資していただく。
貸し付けている社長さまが、会社からの返済をあてにしていないのであれば、いっそのこと
貸付金ではなくて、会社が返済する必要のない出資金(有限会社)や資本金(株式会社)に
されるというのは如何でしょうか。
ただし、この場合には出資比率が変わることが多いですから、増資に応じない他の株主や
出資者との間に贈与が発生しないように注意して行わなければなりません。それと、増資の
結果、資本金が1,000万円を超えると、法人住民税の均等割の金額が7万円から18万円
に上がります(社員50人以下、東京都の場合)。また、資本金が5,000万円を超えると接待
交際費の損金算入が400万円以内から300万円以内に減額になり、1億円を超えるとゼロ
になりますので、その点もご注意下さい。
対策:その4 社長に債権放棄をしていただく。
この場合には、会社は「債務免除益」という利益が立ちますが、会社が赤字や通算可能な
繰越損失があれば、法人税等の税負担を生じさせず、かつ会社の財務諸表をよくすること
ができます。青色申告法人の損失の繰越控除の期間が、今年(平成16年度)の税制改正
で5年間から7年間に延長される予定ですが、その対象は平成13年4月1日以降に開始
した事業年度の赤字分からですので、平成11年4月期の決算の分は今年の4月決算で
切り捨てとなります。それも考慮のひとつかと思います。
【未払金】
さて、「短期借入金」に次いで多いのが、役員報酬の「未払金」です。資金繰りのしわ寄せ
を受けるのはいつも社長さまです。役員報酬の未払いもしばしば起こります。それがすぐに
支払われるならよいのですが、未払金の残高が増える一方という場合には、役員報酬の額
そのものを検討する必要があるかもしれません。
法人税の税率は現在22%、法人住民税や法人事業税を合わせた実効税率はだいたい
3割です。(所得800万円以下の場合)
これに対して、社長さま個人の所得税は課税所得が330万円を超えると、所得税率は2割、
住民税も1割のランクになります。合わせて3割ですから、会社の税負担と差がありません。
その上、役員報酬が上がると社会保険料の負担も上がります。健康保険料は8.2%、
介護保険料は1.11%、厚生年金の保険料率は13.58%、合計すると22.89%にも
なります。これを労使で折半するということになっておりますが、会社で負担するのも個人の
役員報酬から差し引かれるのも、経営者にとってはともに負担であることに違いは
ありません。
先日、あらためて国民健康保険料(国民健康保険税という自治体もあります。)の負担の
高さに驚きました。世田谷区(東京都23区の場合は皆同じ)の国民健康保険料は住民税の
2倍以上です。計算式は以下のとおりです。
世帯全員の住民税合計×2.04 + 29,400円×世帯人数+介護保険料
国保は世帯単位ですから、世帯全員の住民税合計額を基準として、その2倍強となります。
世帯としての年間国保料の上限は60万円です。
住民税の2倍以上というのは、本当に驚きです。この上に国民年金一人月あたり
13,300円、20才以上の大学生の子供の分まで納めなければならないわけでして・・・、
介護保険料が上がるのも目に見えている感じがします。
ところで、ご自分の年金がどれくらい貰えるのか気になるところですよね。
以下のHPで試算ができます。
外部リンク:日本年金機構 年金加入記録照会・年金見込額試算
私もやってみました。従業員は税理士会の組合健保ですが、事業主である私は国保に
国民年金です。あまり当てにしていなかったとはいえ、試算結果は60才から65才までの
5年間は年間5万円、65才以上になって年間80万円でした。やっぱり年金だけでは
心もとないですね。支払うときの負担は軽く、給付は多くというのが心情ですけれど・・・。
このように、役員報酬を考えるとき所得税・住民税だけではなく、年金や健康保険料の負担
も考慮する必要があるわけで、未払いの役員報酬に対する税負担等も考えると、実際の
支払額と税負担という考えも必要かと思います。
今年の税制はこう変わる。驚きの改正も!
平成16年度税制改正要綱が1月16日に閣議決定されました。3月の国会で可決成立するまでは確定とはいえませんが、ほぼこの要綱に沿って成立する
ものと思われますので、今年の改正点のポイントをまとめてみました。
マイホーム関連は減税、マイホーム以外は実質増税にも!
個人が土地建物等を売却した場合の税金は、譲渡所得といわれ、確定申告をすることになっています。その個人の譲渡所得について、平成16年度の税制改正で、いくつかの
大きな改正がありましたので、それについてご報告致します。
【減税】
●長期譲渡所得の税率が軽減されます。(16年分所得税、17年分住民税から適用)
(1)通常の長期譲渡
所得税20%+住民税6%= 26%
↓
所得税15%+住民税5%= 20%
長期譲渡というのは、譲渡した年の1月1日で所有期間が5年を超える場合をいいます。
(2)優良住宅地の造成等のための譲渡
譲渡益4,000万円以下の部分は 20% → 14%
譲渡益4,000万円超の部分は 26% → 20%
【マイホームの場合】
●住宅ローン減税は1年延長来年以降は順次縮小
平成16年中に居住した場合の住宅ローン減税は昨年と同じで、10年間で最高500万円
の減税となります。来年以降の控除額は順次縮小していく予定です。ちなみに、17年中に
居住した場合の10年間の最高控除額は360万円、18年は255万円、19年は200万円、
20年は160万円になる予定です。
しかし、いままでも500万円満額の控除を受けている人は極めて少ないのが現状です。
2001年の平均では、一人あたり年間162,000円でした。これを単純に10倍しても162万円
です。不動産価格の下落とローン控除の縮小、マイホームの取得を考えておられる人は、
ローン控除の縮小に急かされることなく、しっかりと気に入った物件をお探しになられたら
よいと思います。
●居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の創設(平成16年1月1日以降の譲渡)
マイホームを売ってもローンが残るという人救済策として、所有期間5年超の居住用財産
を売却して譲渡損が出た場合で、かつ売却代金を全額ローンの返済にあててもローンが
残ってしまう場合に、(譲渡資産に係る借入金残高―譲渡対価)を上限として損失の繰越控除
ができるようになります。
●居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除が延長されます。
(平成17年12月31日まで)
一定の居住用財産を売却して譲渡損が出た場合に、買換を要件に繰越控除を認める
制度が、譲渡資産に係る借入金要件がなくなった上で、その適用期間が延長されます。
【増税】
●譲渡損失の損益通算が廃止されます。損失の繰越控除も廃止されます。
昨年まで、アパートなどの賃貸物件や駐車場、別荘、更地などの居住用不動産以外の
不動産を譲渡した場合に、「売却価格」が「購入価格(減価後)と譲渡費用の合計額」よりも
低いことなどによって、譲渡損が発生した場合に、その譲渡損失を他の所得(給与所得や
不動産所得、事業所得など)から差し引くことによって、所得税や住民税の負担を軽減する
ことができました。その年だけでは、控除しきれない損失は繰り越して翌期以降3年間に
わたって控除することもできました。
ところが、平成16年1月1日以降の譲渡分より、その損益通算の制度がなくなると言われて
います。最近は、不動産を売却して利益が出るのは、相続物件を売った時くらいで、バブル
崩壊以後下がり続ける不動産価格を前に、売却損に泣かされている人が多いのは皆様も
ご存じのとおりです。
社長さんやオーナーさんが会社や個人事業のために、ご自分の不動産を損を承知の上で
売却して、その売却代金を借金の返済にあてざるをえない状況に追い込まれている人も
おられることを考えると、せめて損失の一部でも税負担の軽減によって穴埋めができる
損益通算の制度がなくなるというのは、国を挙げて不良債権処理を進めている中で、
ちょっと首をかしげたくなるような税制改正ではあります。
●長期譲渡所得の100万円の特別控除廃止
平成16年1月1日の譲渡から、長期譲渡所得の特別控除(100万円)が廃止されます。
【法人税】
●法人の欠損金の繰越控除期間が5年から7年に延長されます。
平成13年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金より適用されます。
● 上記に伴い帳簿書類の保存期間も7年に延長(上記下線部に同じ)
● 連結納税制度を選択した法人に対する付加税(2%)の廃止
(平成16年3月31日までに開始する事業年度まで適用されます。)
● 中小企業投資促進税制の2年間の延長(平成18年3月31日まで)
7%の税額控除か30%の特別控除
●IT投資促進減税(18年3月31日まで)
10%の税額控除か50%の特別償却
● 30万円未満の少額減価償却資産の即時償却(平成18年3月31日まで)
【消費税】
●平成16年4月1日以後、総額表示が義 務付けられます。
●平成16年4月1日以後開始する事業年度より、消費税の免税事業者は課税売上高
1,000万円以下に引き下げられます。
●平成16年4月1日以後開始する事業年度より、簡易課税を選択できる事業者の範囲が、
課税売上高5,000万円以下に引き下げられます。
社長さんの確定申告
確定申告の時期がやってきました。
今年の所得税の確定申告期間は2月16日(月)から3月15日(月)までです。相続時精算課税制度の申告や届出も必要です。今月は社長さんの確定申告についてまとめてみました。
社長さんに確定申告が必要な理由
社長さんの多くが普通の社員さんのように年末調整だけでは済まずに、確定申告をしておられると思います。それは次のような理由によります。
1.給与(役員報酬)の収入金額が2,000万円を超えるから。
2.二箇所以上の会社から役員報酬や給与の支払を受けているから。
3.会社から、貸付金の利息や不動産その他の資産(例えば車両等)の使用料を受け取って
いるから。
4.不動産所得等の給料(役員報酬)以外の所得があるから。
如何ですか?
社長さんの節税方法
1. 医療費控除はまとめて生計を一にする親族(同居している家族等)の医療費を支払った場合、その医療費控除は
所得の高い人に集中した方が節税になります。奥様が会社から役員報酬の支払いを受けて
いた場合でも、お子さん、奥様、社長本人の医療費の総額を社長の所得から控除するように
した方が節税になる場合が多いと言えます。奥様の医療費は奥様の所得から控除をしようと
すると、そこでも足切りが発生します。足切りは通常10万円です。
医療費控除は税率の高い人の方が節税額も高くなりますから、家族の医療費総額が210万円
を超えるような場合以外は、医療費控除は所得の高い人に集中した方が税金は安くなると思い
ます。210万円以上の医療費の支払いがあった場合には、次に所得の多い家族の所得からも
医療費控除を受けるようにしたらよいと思います。一人が受けられる医療費控除の上限額は
200万円だからです。
ところで、医療費の支払いが10万円未満でも税金の還付が受けられる場合があります。
それは医療費控除の足切額が10万円の定額ではなく、「“総所得金額等の合計額の5%”と
10万円のいずれか低い方の額」と決められているからです。
総所得金額が200万円以内の場合には、医療費が10万円以下であっても医療費控除が
受けられる場合があります。
還付額(節税額)の目安は
(支払った医療費―足切り額)×税率
です。( )内の計算に当たっては、保険金等で補てんされる額があれば、それも差し引きます。
【ご注意】
医療費控除も、社会保険料控除も、所得控除は現金主義です。15年12月分の医療費を
16年1月に支払った場合には、今年の確定申告では使えません。来年の確定申告で16年分の
医療費控除の対象となりますからご注意下さい。
2.国保や国民年金の支払いも
20歳になると学生でも原則として国民年金に加入しなければなりませんから、お子さんの
国民年金を支払っている社長さんもおわれるのでは?この場合も上記の医療費と同様ですから
会社で天引き支払いした社会保険料だけではなく、家族の国民年金も社長の社会保険料控除
にまとめます。ただし、口座振替を利用して納付している場合には、振替口座の名義によっては
まとめられないこともありますので、注意が必要です。
3.小規模企業共済制度の活用
「小規模企業共済制度」をご存じですか。支払った掛け金の全額が所得控除の対象になる
という税制上優遇された自営業者や一定規模以内の会社*の役員の方が入れる退職金共済
制度です。掛け金は月額7万円が上限ですから、年間84万円積み立てることができます。
「支払額×税率」分の税金が安くなりますから、課税所得が1,000万円の場合には、所得税
住民税合計で361,200円、最高税率の適用の場合には420,000円、節税利回りが50%にも
なります。
(*加入できる人:常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人
事業主と会社の役員。従って奥様も役員になっていれば加入できます。)
相続時精算課税制度を選択する場合
昨年、お子さんに財産を贈与され、相続時精算課税制度を利用しようと考えておられる場合には、贈与された財産の額が2,500万円で、この制度を利用すれば贈与税がかからないという
場合でも、今年の2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」と「相続時
精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書」とを合わせて受贈者の納税地の所轄税務署長
に提出することになります。
また、贈与した財産の額が2,500万円を超えるために、贈与税が発生する場合には、「贈与税
の申告書」も合わせて提出し、3月15日までに贈与税額の納付もする必要があります。
名古屋国税局管内では、全国に先駆けて電子申告も始まります。確定申告が大きく変わろう
としています。
「会社」「家族」「自分」への想い
2004年、今年の皆様の抱負は何ですか。年頭にあたり、「会社」「家族」「自分」に対する目標を書いて貼り出してみませんか。
私もやってみようと思っています。
「会社」「家族」「自分」への想い
経営目標や経営方針など、会社に関する目標は毎年書いておられる社長さんでも、ご家族に対することや自分自身の目標についてまで書いておられる方は少ないのでは
ないでしょうか。かくいう私も、心の中では密かに思っていても、紙に書いて貼り出すなんて、
照れくささが先立って・・・。簡単なことのようで意外と難しいのです。ただ、今年はやって
みたいと思っていま
・事務所には、今年の経営目標を!
・自宅には家族のために私がこの1年の間やり続けたいと思っていることと、自分の目標を!
書初めのつもりで書いて貼るつもりです。
目標を常に強く意識する大切さ
目標が常に強く意識されることによって、目標達成に近づく気がします。少なくとも紙に書いた目標を毎日、目にすることによって、目標が意識され、やがて無意識の世界にまで
浸透し、自然と目標達成のための行動が引き起こされるようになると思います。その想いが
強ければ強いほど、想いが実現する可能性も高まると思います。
書いて壁に貼る
実は以前の私は、壁にスローガンを書くようなことはしてきませんでした。そういうことが、そもそもあまり好きではなかったのです。事務所の経営方針も書いて貼ったことはありません
でした。しかし、ISO9001取得にあたって、品質目標を周知徹底させるために、それを書いて
壁に貼らなくてはならなくなりました。職員に促されてやむなく行ったところ、これが思いがけぬ
効果を生みました。それまでは何となく話しているつもり、分かってもらっているつもりという、
あやふやなものであった事務所の方針や私の想いが、共通の言葉になり、事務所全員で
きちんと共有することができるようになったのです。今や、それが事務所の業務の指針と
なっています。
目標は共有した方がいい
皆様の中でも、毎朝の朝礼で社是を唱和される会社もあろうかと思います。それは立派なことです。毎日朝礼ができることは勿論、朝礼の場が会社の方針や考え方を周知徹底、共有化
する場所として機能しているのは素晴らしいことです。照れたり、恥ずかしがったりしている問題
ではないと、遅ればせながら気づいた次第です。
壁に貼っていつも見る
去年の初めのことですが、凡事徹底を説かれるイエローハットの鍵山秀三郎氏の講演を拝聴したときに、B4の紙を縦に半分にしたくらいの大きさの2枚のポスターをいただきました。
それには、こう書かれていました。
はきものをそろえる はきものをそろえると心もそろう 心がそろうとはきものもそろう ぬぐときにそろえておくと はくときに心がみだれない だれかがみだしておいたら だまってそろえておいてあげよう そうすればきっと 世界中の 人の心もそろうでしょう 円福寺 藤本幸邦 |
あいさつ 「おはよう」というと目がさめる 「いただきます」というとおなかがすく 「いってきます」というとげんきにいける 「ありがとう」というときもちがいい 「ごめんなさい」というとほっとする 「おやすみなさい」というといいゆめみられる あいさつってうれしいな 愛知県乙川東小学校 福島圭一郎 |
この二つの詩は共に鍵山氏が感動し、作者に了解を得た上で印刷したものです。
私はこれを、自宅の玄関と居間に貼りました。そして1年、目にする度に想いを新たにして、
心がけてきました。そのことで、よく目にするところに貼っておくという行為が、意外と効果のある
ものだと自覚したのです。
強く想うことが実現につながる
自分が納得して、強くそうありたいと思い続ければ、実現の可能性が高まると思います。小学生のとき、「成せばなる 成さねばならぬ何事も 成らぬは人の成さぬなりけり」
という言葉を聞いて、「そうかなぁ。」と思いながらも、心の片隅にその言葉がずっと残っていて、
折に触れて思い浮かびます。そして、「私も○○ならいいなぁ。」と思ったことの幾つかが、
今、そう成っていることを思うとき、少なくとも自分で想わないことは実現しないのかもしれない
と思うようになりました。そして、最初から無理だと諦めているような事は、本当には想っていない
ことなのだということも。
「一年の計は元旦にあり」と言います。年の初めにあたって定めた目標を実現させる、という
強い意思を持ち続けるためにも、紙に書いて良く見える場所に貼って常に見ることによって
潜在意識にも働きかけることは有効だと思います。皆さんの目標が達成できますように!