セミナーのご報告
「スムーズに相続を!」平成24年2月22日 世田谷信用金庫船橋支店3階
講師:小出絹恵税理士事務所 小出絹恵
1.相続税の計算の仕組み
遺産総額 ― 債務・葬式費用(*1) +相続開始前3年以内の贈与財産等 = 正味遺産
正味遺産 ― 基礎控除額 =課税遺産総額
課税遺産総額 ÷ 法定相続分 × 税率(*3) = 法定相続分によって計算した税額
- *1葬式費用 : 香典、お布施等の扱い
- *2基礎控除額:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(平成25年の税制改正で、平成27年1月1日開始の相続より
「 3,000万円+600万円×法定相続人の数 」になります。
配偶者と子供二人の場合 5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
平成27年1月1日相続より 3,000万円 + 600万円×3人=4,800万円に
なります。(平成25年税制改正)- *3
相続税の税率
1,000万円以下 10% 〜3億円超 50%
贈与税の税率
200万円以下 10% 〜 1,000万円超 50%
1億円だとしたら、この1億円を法定相続分どおりに分けた場合の相続税の計算をします。
さらに、計算された相続税合計を実際の相続分に応じて按分します。
そのときに、配偶者には配偶者控除があり、配偶者が相続した財産が1億6,000万円か法定相続分以下の場合には、配偶者には相続税はかかりません。
●遺産分割協議書の作成・・・分割してあれば、配偶者控除や小規模宅地の特例が使えます。未分割であれば、配偶者控除も小規模宅地の特例も使えません。
●遺言があった場合・・・公正証書遺言 ⇒ そのまま登記に使えます。
自筆証書遺言⇒ 家庭裁判所での「検認」が必要になります。
●検認とは
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
2.土地の評価の仕方
土地の評価の仕方には、「路線価方式」と「倍率方式」とがあります。
路線価評価の時には、間口や奥行による補正や不整形地補正、他人に土地を貸している場合は貸宅地、アパートの敷地などは貸家建付地の評価になります。
そのほかに小規模宅地等の特例があります。
居住用や事業用の用に供している場合は80%減
貸付事業用の宅地について、50%減になります。
ただし、面積制限があります。
3、相続税の節税の仕方
- 生前贈与
- 法定相続人の数を増やす:養子縁組
- 財産の評価を下げる(アパートを建てる、会社に賃貸する等)
- 借入金でアパートを建てるのは、土地の評価額を下げることにもなります。
- 二次相続や小規模宅地の特例を使えるような遺言書を作る。
4.会社への貸付金の対策
- 会社への貸付金は、返済してもらえる当てのない、いわば「絵に描いた餅」です。
この「絵に描いた餅」に相続税がかかることのないように対策をしましょう。 - 会社の決算書に記載されている「短期借入金」「株主借入金」等の勘定科目の内容を確認
- 債権放棄や現物出資で対策をします。
5.円満な相続のために
- 円満が一番の相続対策です。
- 会話をしていますか?
- 遺言を書くときに、注意したいこと。
- 遺留分のことも念頭において書くには。