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[Q1]贈与税の非課税枠が広がったと聞いたのですが? |
[A1]
贈与税の基礎控除額は年間110万円で、従来どおりです。
しかし、今年の改正で相続税時精算課税制度ができ、親(65歳以上)から子(20歳以上)への贈与に限って、一定の要件のもとに、2,500万円までは贈与税がかからなくなりました。
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[Q2]10歳の孫にもこの制度を利用して贈与することができますか。 |
[A2]
お孫さんについては、そのお孫さんの親である貴方のお子さんが既にお亡くなりになっている場合には、
代襲相続人である、お孫さんが推定相続人になりますから、貴方が65歳以上で、お孫さんが20歳以上であれば、
お孫さんへの贈与にも適用になります。
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[Q3]今後、親から子へ財産を贈与すると、この制度が適用になるのですか? |
[A3]
いいえ、
この制度は贈与税の申告にあたって、受贈者がこの規定を受ける旨の「届出書」を税務署に提出した場合にはじめて適用になるもので、 自動的に適用になるものではありません。
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[Q4]子供の住宅取得資金を贈与した場合には、控除額が増えると聞いたのですが? |
[A4]
そのとおりです。お子さまが、一定の条件を備えた住宅を取得するためや、増改築をするために必要な資金をご両親さまがお子様に贈与なさる場合には、3,500万円までが非課税となります。
これは、お父様からもお母様からも受けられますので、お子様は合わせて7,000万円の住宅資金の贈与が受けられることになります。
また、通常の財産の贈与の場合には、贈与する親の年齢が65歳以上でないと対象にならないのですが、この住宅取得資金等の贈与に限っては、親の年齢制限はありません。ただし、20歳以上というお子さんの年齢制限はあります。
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[Q5]5,000万円の定期預金を長男に贈与しようと思います。贈与税はいくらになりますか? |
[A5]
非課税枠(特別控除額)2,500万円を超える部分については20%の定率で贈与税が課税されます。
計算は次のようになります。
(5,000万円−2,500万円)×20%=500万円
なお、この課税された贈与税額は、相続発生時に精算されることになっています。
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[Q6]父から3,500万円の住宅取得資金の贈与を受け、祖父からも住宅取得資金の贈与550万円を受けることはできますか? |
[A6]
できます。
今回の税制改正での3,500万円の住宅資金等の贈与では、祖父母からの贈与については対象となりませんが、
従来からあった550万円までの非課税制度については祖父母からの贈与も対象となります。
なお従来からの制度は平成17年12月31日まで存続します。
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[Q7]相続財産を評価したら、9,000万円ほどになりました。相続税の基礎控除額は相続人二人なので7,000万円になります。
今回の贈与税の新制度を使って2,500万円を生前の贈与しておけば、相続発生時には相続財産が基礎控除額以下になって、 相続税がかからないのではないかと思いますが、如何ですか? |
[A7]
残念ながら、そのようにはなりません。
相続税の「相続時精算課税制度」と呼称されるように、今回の贈与税の非課税
(特別控除)制度を利用して贈与した財産については、相続発生時に再度相続財産に合算して相続税の計算をすることになっています。
従いまして、生前贈与したからと言って、相続財産がその分減少するわけではありません。
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[Q8]事業承継対策として、自社株を長男に生前贈与しようと思いますができますか? |
[A8]
できます。
今回の制度では対象となる資産を限定していませんので、自社株も対象となります。
ただし、この制度を利用した場合には、相続発生時に加算される自社株の価額は贈与時の価額になることになっていますので、
時価が下がる可能性のある財産を贈与する場合には、そのリスクを考える必要があります。
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[Q9]小規模宅地等の減額の特例は使えますか? |
[A9]
使えません。
土地を贈与する際にも小規模宅地等の減額の規定は適用されませんし、相続発生時に相続財産に加算する場合にも小規模宅地等の減額の特例は適用されないので、贈与する土地の選定にあたっては注意して下さい。
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[Q10]贈与を受けた財産が相続発生時に無くなっている場合は? |
[A10]
たとえ、お子さまが何らかのご事情で贈与財産を使い果たしてしまっていたとしても、相続発生時には受贈時の価額で相続税の計算がされます。
ご注意を。
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[Q11]平成15年6月1日に父から3,000万円の現金の贈与を受け、同年9月30日に母から2,000万円の定期預金の贈与を受けました。
父、母それぞれに相続時精算課税制度の適用を受けることはできますか?また贈与税はいくらかかりますか?
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[A11]
相続時精算課税制度は父母のそれぞれから受ける贈与について、適用できます。
従って、
父からの贈与については、(3,000万円―2,500万円)×20%=100万円の贈与税を納めることになりますが、母からの贈与については、基礎控除以下ですので、贈与税額は0となります。
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[Q12]相続時精算課税を利用して非課税になった贈与財産が、贈与者の相続時に精算されるということですが、どのように課税されるのでしょうか? |
[A12]
「それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額」と「相続財産の価額」とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
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[Q13]この制度の適用を受けるためには、どのようにすればよいのでしょうか? |
[A13]
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
この選択は、受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択でき、最初の贈与の際の届出により相続時まで継続して適用され、途中で暦年課税に変更することはできません。
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[Q14]相続税がかかる財産にはどのようなものがあるのでしょうか? |
[A14]
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。
この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。
@相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金などが、これに相当します。
A被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産をもらった人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
B相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産
被相続人から、生前、相続時精算課税制度の適用を受ける贈与により財産を取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の時価)を相続財産の価額に加算して相続税額を計算します。
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[Q15]親に相続が発生したときに、相続時精算課税制度を適用した贈与財産も相続財産に加算すると言われますが、他の兄弟が親から贈与を受けていたかどうかが分からないのではないですか? |
[A15]
今回の改正で、「贈与税の申告内容の開示制度」が創設されました。これは、相続税の申告にあたって、必要となる他の共同相続人の贈与税の申告内容について、必要最小限の情報を相続人の請求によって、税務署長が開示するという制度です。
ポイントは、
- 相続税の申告に必要な場合に限り
- 他の共同相続人等(他の兄弟姉妹)がその被相続人(親)から
- 相続開始前3年以内に取得した財産又は相続時精算課税の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額について、開示の請求をすることができることになっています。(相法49の2)。
- 税務署長は開示の請求があったら、請求から2ヶ月以内に開示をしなければならない
ことになっています。
- これは、平成15年1月1日以後の贈与にかかる贈与税の申告書に記載された分から適用になります。(改正法附則21)。
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[Q16]相続時精算課税制度のメリットとデメリットは? |
[A16]
相続時に加算される「相続時精算課税制度を受けた贈与財産の価額」は生前贈与時の価額とされていますから、一般的に言えば、メリットが高いと思われるのは、
- 将来値上がりしそうな財産
- 相続税がかからないと思われる場合
- 収益物件の贈与により所得の移転をはかる場合
には、相続時精算課税制度を選択するメリットが高いと言えます。
これに対して、デメリットとしては、
- この制度は一度選択すると、暦年課税には戻れない。
- 贈与税の基礎控除年110万円が使えなくなる。
- 生前贈与を受けた財産の価値が下がったり、費消してしまったとしても、贈与時の価額で相続税の課税価額に加算される。
- 小規模宅地の軽減は使えない。
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