TKC 小出絹恵税理士行政書士事務所

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相続税申告・相続手続きのご相談

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相続が起こったら

相続が起こると、悲しみに沈んでいる暇もなく、次々と必要となる手続があります。
相続税の申告が必要なのではないかと、お考えになるご家族の方は比較的多いとは思いますが、そのほかにも、お亡くなりになった方(被相続人様)の所得税の申告(準確定申告)相続したお子さん等(相続人)の確定申告のことまでは、気が付かれないのではないでしょうか。
「相続税の申告は10ヶ月以内にすればよいのだから・・・・」と、ずるずると時が過ぎてしまうと、準確定申告相続人様の青色申告の届出書の提出期限が過ぎてしまった、ということにもなりかねません。

誰に相談したらいいのかわからない。
調べたら様々な専門家が出てきた。など、

ご自分で調べようと思うと、迷うことばかり増えてしまいます。
ご心配はいりません。
面倒な相続手続きは、私がご遺族に代わって行いますから
もちろん、どういう手続きが必要かも、きちんとご説明させていただきます。
ご納得いただいてから進めますから、安心です。
経験のない相続という事態に直面して、どうしたらよいのか???と
不安になったり、悩んだりしたら、
どうぞ、税理士の小出絹恵にご相談してみてください。

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一人で悩んでおられないで
とりあえず相談してみてください。
お気軽にお問い合わせください
お問合せ番号:03−5486−9586 メールでのお問い合わせはこちらから

メールをいただければ、税理士の小出絹恵からご連絡させていただきます。
税理士法の制約もあり、ご相談に際しましてはお名前・ご住所等の個人情報を
お伺いさせていただきますが、その場合の個人情報につきましては、
税理士に課せられた守秘義務がございますので、ご安心ください。

相続相談Q&A

いくらまでなら相続税はかからないですか?
基礎控除額3,000万円+(600万円×法定相続人の数)までなら相続税はかかりません。相続人がお一人なら3,600万円、相続人が奥様とお子様2人の計3人ならば4,800万円まで相続税はかかりません。
2,000万円の定期預金を相続することになっているのですが、相続税はいくらかかりますか?
同じ2,000万円でも、遺産額5億円の中から相続する2,000万円と、5,000万円の遺産の中から相続する2,000万円とでは、1,000万円から0円まで相続税は全く違ってきます。全部でどれだけの相続財産があるのか、相続人は何人なのかが分からないと計算できないのです。
遺産は法定相続分で分けなければならないのですか?
法定相続分どおりに分ける必要はありません。相続人全員で遺産の分け方を決めて、合意の証として“遺産分割協議書”を作成すればよいのです。長女が全部相続するという遺産分割協議書もありえます。
遺言書どおりに遺産分割をしなければならないのですか?
たとえ遺言書があったとしても、相続人全員で合意すれば、遺言書と異なる遺産分割をすることも可能です。
事業をやっている娘婿に会社の株式を遺贈したいのですが?
養子縁組をしているのであれば相続人になりますが、養子縁組をしていないのであれば、遺言書により遺贈するしかありません。遺言書の作成にあたっては、他の相続人の遺留分を侵害しないように考慮する必要があります。
*1.遺留分=民法で保証されている遺産の取り分。
子供や配偶者には法定相続分の1/2の遺留分があります。兄弟姉妹には遺留分はありません。)
 *2.養子縁組:民法では養子の数に制限はありませんが、税法では法定相続人として数える養子の数には制限があります。
それでも、養子縁組を行うことによって、相続権のない嫁や婿を相続人にすることができますし、節税効果も高くなります。
生命保険金も相続人で分ける必要があるのでしょうか?
被相続人の死亡によって受けとることになる生命保険金は、被相続人の本来の相続財産ではありませんが、相続財産とみなして相続税の課税対象とされています(法定相続人1人当たり500万円の非課税枠あり)。遺産分割協議の対象ではなく、相続人で分ける必要はありません。保険金受取人とされた方が受けとることになります。
公正証書遺言を作成しようと思います。費用はどれくらいかかるのでしょうか?
公正証書遺言は公証役場で作成してもらいます。手数料は相続・遺贈させる人毎に、相続・遺贈させる財産の額によって計算した手数料の合計額となります。ですから、相続させる人が多いほど、財産が多いほど手数料は増えることになります。ちなみに1億円の財産を奥様1人にすべて相続させるとした場合の手数料は54,000円ですが、お母さんに7,000万円、お子さんに3,000万円の財産を相続させるという遺言書にすると63,000円になります。
遺産分割に期限はあるのでしょうか?
遺産分割に期限はありません。しかし、相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月以内に、遺産分割をされた方が良いと思います。分割しないままに相続税の申告をすることになると、小規模宅地の評価減や配偶者に対する税額軽減などが使えないために、高い税金を納めることになってしまいます。(申告期限から3年以内に分割が確定した場合には、一定の条件のもとに上記の軽減を受けることができます。
遺産分割協議をやり直すことはできますか?
全員が合意すればできます。
不動産登記もやり直すことができます。
当初申告を錯誤を原因として抹消し、新しい遺産分割協議書を添付して再度の登記申請を行うのです。しかし、税法は違います。遺産分割協議のやり直しは贈与とされます。相続税を払った上に、贈与税まで負担するのでは納得がいかないと思います。遺産分割協議のやり直しという事態にならないためにも、納税資金や納税方法も考慮して税金を計算しながら分割協議を進めたいものです。
子供達は相続を放棄して全部母親に相続させたいと思っています。どうすればよいですか?
全財産を母親に相続させたいというのであれば、遺産分割協議書にその旨を書くだけで済みます。不動産については、謄本どおりに記載するようにすると、不動産登記もスムーズです。
※2019年7月1日より「遺留分侵害請求」に名称が変わりました。以前は「遺留分減殺請求」という名称でした。

お気軽にご相談ください

誰に相談したらよいかわからない。
とりあえず、電話をしてみてください。税理士は、税金の計算をするだけではありません。何でも相談してみてください。電話で質問しただけで、解決してしまうかもしれません。もっと、いろいろと聞きたいと思ったら、会って相談すればいいのです。
何から手を付けたらよいか分からない。
とりあえず、電話してみてください。ご自分の立場や状況がつかめていないということもあります。まずは、経験豊富な税理士と話すことによって、整理がついてきます。必要な手続きやその順番、いつまでにしなければいけないのかもわかります。手続きには重要な期日もあります。
相続税がかかるのかどうか知りたい
まず、お電話ください。電話でのやりとりだけでも、相続税がかかるかどうかは分かります。税理士の小出絹恵がお目にかかって、お話を伺いながら、試算も致します。
相続税が支払えるかどうかが心配。
そうですね。まず、相続税がいったいいくらなのかを計算することが先決です。相続税額と遺産の内容、相続人様それぞれの家庭環境や経済環境をお聞きして、遺産の分け方による相続税負担の違いや相続税の納税資金の捻出を考えた遺産分割を考えます。ご遺族の皆様と何度もお話し合いをしながら、丁寧に進めます。
遺産分割協議書の作成もお願いできますか?
はい、遺産分割協議書の作成のお手伝いをさせていただいております。相続税法では、遺産分割の仕方によって、相続税に大きな違い(数百万円、数千万円)が生じます。ですから、「こう分けたら、税金は○○○万円。この土地を××様が相続されたら、税金は××万円になります。」というように遺産分割と相続税の計算を並行して進めさせていただく場合も多いです。ですから、「遺産分割協議書は作成してあります。」という相続人様の場合で、「土地・建物は長男、預貯金はすべて妹が相続する。」という内容の遺産分割協議書を拝見したりすると、「これで長男さんは相続税の支払いができるの?」と心配になる場合もあります。
次の相続のことも考えて遺産分割を行いたい。
かしこまりました。二次相続の税金の試算も並行して行いながら、今回の遺産の分割の仕方を考えましょう。試算は何度でも行います。
相続税の節税というか、何か対策をしておきたいのだけれど・・・。
はい、一過性の付け焼刃の対策ではなく、よくご家族の状況や、資産内容等をお聞きして、対策を提案させていただきます。節税は、単に税金を安くすれば良いのではなく、その後の皆様の生活や家族関係が円満に行くことが、大切だと考えております。
「税金は減ったけれど、財産も無くした。」
「税金は減ったけれど、家族がバラバラになってしまった。」では本末転倒です。
相続に関する業務
  1. 相続人の確定
  2. 遺産の評価
  3. 遺産分割協議への情報及び資料の提供
  4. 相続税申告書の作成
  5. 相続税の納付に関する事務
  6. 申告及び税務調査の立会

ご契約の流れ

お電話もしくはメールにてご面談のご予約

土日祝日対応可能です。ご都合のいい時間帯をご指定ください。
03-5486-9586 メールでのお問い合わせはこちらをクリック
メールでのお問合せの場合、日中に連絡がつく番号をお知らせいただけると、
スムーズにご対応できます。
ご本人様のみへのご連絡が欲しい場合や、
税理士事務所の名前を出さずに電話して欲しい場合などありましたら、お知らせください。
頂きました個人情報については、責任を持って管理致します。

STEP1 初回面談

初回面談のイメージ

まずはご相談下さい。面談時間は1時間程度です。オンライン相談も承っております。
相続人がわかる資料、財産内容がわかる資料をご持参下さい。
わざわざ面談にみえるのは手間だというお客様はメール相談をご利用下さい。
TEL:03-5486-9586
FAX:03-5486-9596
営業時間:9:00〜17:00
休業日:土日・祝日
土日・祝日も事前予約いただければ、ご相談いただけます。
まずはお電話ください。
最寄駅:小田急線・京王線 下北沢駅

STEP2 事前のお見積り

事前のお見積りのイメージ

財産の概要をご提示いただきサービス内容をご説明いたします。
同時にサービス内容に応じた報酬のお見積りをご提示いたします。

STEP3 ご契約

ご契約のイメージ

お客様のご了承をいただきますと、ご契約となります。

STEP4 資料の収集

資料の収集のイメージ

相続税申告のためには、亡くなられた方や相続人の方の戸籍謄本、印鑑証明書住民票など、様々な資料を集める必要があります。
また、財産に応じて不動産であれば登記簿謄本、公図等を、預貯金については残高証明書などをご用意頂く必要があります。

当事務所では、お忙しい客様のために各種手続きの代行も承っております。
お困りの方はご相談ください。

STEP5 財産および相続税の概算のご報告

財産および相続税の概算のご報告のイメージ

専門的立場から財産の評価を致します。
それにより概算の相続税額をご報告申し上げます。
また、納税方法についてもご提案申しあげます。

STEP6 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成のイメージ

相続人みな様の想いをお聞きし、遺産分割の仕方によって変わってくる相続税をその都度計算しながら、 各相続人様が負担される相続税額をお知らせして、同時に納税資金の準備、皆様の納得いく遺産分割協議を行うお手伝いをさせていただきます。
協議が整いますと遺産分割協議書をワープロ清書もさせていただきます。

STEP7 相続税申告書の作成・提出

相続税申告書の作成・提出のイメージ

相続税申告書にご捺印頂き、当事務所にて相続税の申告書を税務署へ
提出いたします。

STEP8 相続税の納税

相続税の納税のイメージ

相続税の納税期限は、申告書の提出期限(相続開始後10ケ月以内)と同じです。当事務所で作成した納付書により、お近くの銀行、郵便局にてご納付ください。
なお、延納をご希望の方、物納をご希望の方は各申告書に捺印頂き、申告期限迄に当事務所にて、税務署に提出いたします。

STEP9 遺産の名義変更

遺産の名義変更のイメージ

遺産分割協議書をもとに相続財産の名義変更を行なって頂きますが、名義変更手続きは相続人様ご自身で行なうのが原則です。 しかし、時間がない方など代行希望される方はご相談下さい。

STEP10 税務調査への対応

税務調査への対応のイメージ

相続税の申告書提出後1年位すると税務調査が行なわれる場合があります。
調査時には税務署より当事務所に連絡が入りますので、私共のスタッフにて同席対応させて頂きますのでご安心ください。

お問合せ

一人で悩んでおられないで
とりあえず相談してみてください。

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メールをいただければ、
税理士の小出絹恵からご連絡させていただきます。

税理士法の制約もあり、
ご相談に際しましては
お名前・ご住所等の個人情報をお伺いさせていただきますが、
その場合の個人情報につきましては、
税理士に課せられた守秘義務がございますので、
ご安心ください。

相続税の申告のために必要な準備

  1. 相続人の確認
  2. 遺言の有無
  3. 遺産と債務の確認
  4. 遺産の評価、遺産の分割

1.相続人の確認

被相続人(亡くなられた人のことをいいます。以下同じです。)と相続人(被相続人の財産上の地位を引き継ぐ人をいいます。以下同じです。)の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。

2.遺言書の有無の確認

遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。

3.遺産と債務の確認

遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。 また、葬式費用も遺産額から差し引きますので、領収書などで確認しておきます。

4.遺産の評価

相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により定められ一般に公表されていますので、それらにより評価します。

5.遺産の分割

遺言書がある場合にはそれによりますが、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成してください。

なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。

また、期限までに分割できなかったときは民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになります。

6.申告と納税

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

また、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合の申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。

相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則です。

しかし、相続税の納税については、何年かに分けて金銭で納める延納と相続又は遺贈で取得した財産そのもので納める物納という制度があります。この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

[平成28年4月1日現在法令等]

事務所のご案内

小出絹恵税理士行政書士事務所
所 長:税理士 小出絹恵
所属会:東京税理士会
東京都世田谷区代沢5-36-11-2F
TEL:03-5486-9586
FAX:03-5486-9596


大きな地図で見る 事務所アクセスはこちらをご覧ください。

相続手続き(申告スケジュール)のご確認


日程 関連事項 備考
相続の開始
(   年 月 日)
□被相続人の死亡
(相続の年月日)
死亡届の提出(7日以内)
□葬儀 葬式費用の領収書の整理・保管
□相続税の相談・受託
□四十九日の法要 49日目(   年 月 日)
□遺言書の有無の確認 家庭裁判所の検認・開封
□被相続人の遺産・債務の概要把握
□生前贈与財産の概要把握
□相続税の概算額の把握
□遺産分割協議書の準備 未成年者についての特別代理人選任
3ヶ月以内
(  年  月 日)
□相続の放棄又は限定承認 家庭裁判所へ申述
□相続人の確認
□百か日の法要 100日目
(   年 月 日)
4ヶ月以内
(   年 月 日)
□被相続人に係る所得税の
申告・納付期限
(準確定申告)
被相続人の死亡した日までの
所得税を申告
□被相続人に係る消費税・
地方消費税の申告・納付期限
被相続人の死亡した日までの消費税・地方消費税を申告
□被相続人の遺産の調査
□被相続人の遺産の評価・鑑定
□遺産分割協議書の作成
□各相続人が所得する財産の把握
□未分割財産の把握
□特定の公益法人へ寄付等
□申告時の調整項目の検討
□各相続人が負担する相続税額の計算
□特例農地等の納税猶予の手続き 農業委員会への証明書申請等
□相続税申告書の作成
□納税資金の検討
10ヶ月以内
(   年 月 日)
□相続税の申告・納付
(延納・物納の申請)
被相続人の住所地の税務署に申告
□遺産の名義変更手続き

遺留分とは?

  

相続人に対して民法で定められている財産を相続する権利(最低保障額)のことです。
  兄弟姉妹には遺留分はありません。相続人が直系尊属(両親、祖父母)のみである場合を除いて、財産の1/2が遺留分となります。

民法第1028条 (遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の1/3
前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の1/2

遺留分侵害請求があった場合の相続税の申告

  

遺留分侵害請求があっても、最終的な減殺額が確定したわけではないので、遺言によって財産を取得した受遺者(相続人)が、遺言により取得したすべての財産価額を計上して相続税の申告をします。

  

相続財産がすべて遺言の対象となっているのであれば、その遺言の内容で相続したものとして申告をすることができますが、遺言対象となった財産以外の財産があれば、その財産は未分割財産ということになりますので、民法に規定する相続分の割合(民法900条法定相続分等)で相続人全員が取得したものとして申告することになります。

  

しかし、遺贈が他の相続人の遺留分を侵害するようなものであるときは、民法903条の規定による相続分(特定受受益者の相続分)では遺言対象外の残余の財産はすべて遺留分減殺請求権者に帰属することになり、これにより申告することになります。

ご相談受付中