登記簿謄本が変わっています! |
新会社法が5月1日から施行されました。
実は、皆さまの会社の登記が変わっています。ご覧になられましたでしょうか?
◆株式会社に関する登記事項証明書の例 |
◆特例有限会社に関する登記事項証明書の例 |
●株式会社の場合
第1 株式会社に関する登記事項証明書の例
1施行前の登記 → 2 施行後の登記
いままで | これから | |
発行する株式の総数 | 発行可能株式総数 | 職権で登記事項名が変更されたもの |
株券を発行する旨の定め(*1) | 職権で新たに登記されたもの | |
資本の額 | 資本金の額 | |
役員に関する事項 代表取締役○○及び代表取締役○○は共同して会社を代表する。 |
職権で抹消されたもの | |
取締役会設置会社に関する事項(*2) | 職権で新たに登記されたもの | |
監査役設置に関する事項(*3) | 職権で新たに登記されたもの |
例)
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-------注 意----------------------------------------
(*1) 「株券を発行する旨の定め」が職権で登記されました。 原則株券発行であった既存の株式会社が株券を発行しない会社にするためには、「当会社の株式については、株券を発行しない。」とする定款変更をした上で、登記をする必要があります。 登記には、登録免許税3万円に司法書士に頼めば、その分の報酬もかかります。 (*2) 既存の株式会社の場合には、取締役3名以上で取締役会を設置することとなっておりましたので、自動的に「取締役会設置会社」としての登記がなされています。 取締役は2名にしたい(もしくは1名にしたい)という場合には、取締役会を設置しない会社としなければなりません。そのためには、定款変更と登記が必要です。 登記費用は上記1と同様です。 (*3) 監査役についても、既存の株式会社では「監査役設置会社」として登記されておりますので、監査役を設置しない会社にしたい場合には、定款変更と登記が必要です。 |
第2 特例有限会社に関する登記事項証明書の例
1 施行前の登記 → 2 施行後の登記
いままで | これから | |
広告をする方法(※4) | 職権で新たに登記されたもの | |
発行可能株式総数 | 職権で新たに登記されたもの | |
発行済の株式の総数 並びに種類及び数 |
職権で新たに登記されたもの | |
出資1口の金額 | 職権で抹消されたもの | |
資本の総額 | 資本金の額 | 職権で登記事項名が変更されたもの |
株式の譲渡制度に関する規定 (※5) |
職権で新たに登記されたもの | |
存立時期 | 存続期間(※6) | 職権で登記事項名が変更されたもの |
例)
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-------注 意---------------------------------------
(*4) 「公告をする方法」の欄が設けられましたので、特例有限会社でも決算公告をしなければならないのかとご心配になる必要はありません。 これは、特別に公告を必要とされる場合の「公告の方法が登記事項になった」ということだけです。 (*5) 特例有限会社の場合、「株式の譲渡制限に関する規定」が職権で登記されました。 (*6) 「存続時期の定めのある会社」を事例として使っているので、この登記が入っているだけです。 普通の特例有限会社の場合には、この項目は入っておりません。 (*7) 「振り込め詐欺」が発生しているようです。基本的に会社法施行により必要な登記は上記のとおり職権でなされておりますので、必要のない登記費用等の請求にはご注意ください。 |
(法務省HPより引用)
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