Key Wordから探る税理士業務 | |
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旧有限会社の考え方が会社法に取り込まれたことで経営の自由度が格段に高まった中小株式会社(譲渡制限会社)。そこに関与する税理士は、本業ではないとはいえ、日頃から会社一般の相談を受ける立場として何がアドバイスできるのだろうか。 |
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定款見直しの際にも 説明責任が求められる 東京税理士会 世田谷支部 小出 絹恵 税理士 |
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5月1日(会社法施行日)で会社の登記簿謄本が変わっていることをご存知ですか。取締役と株主総会だけの会社に変更するためには登記の登録免許税だけでも7万円かかります――。 そう語るのは、東京・世田谷の小出絹恵税理士だ。 具体的な金額で示すと「お金をかけてまで積極的に見直すほどのことでもない。」というのが多くの経営者の反応だという。 5月までに会社法の説明をひと通り済ませたからこそ、いざスタートとともに具体的な検討に入ることができた。本業の税務でなくても、「一つ一つ判断材料を示して(経営者に)意思決定してもらうプロセスが大事」と強調する。 |
■役員任期の伸長は登記不要 冒頭の7万円とは、職権登記の「取締役会」削除に3万円、「監査役」削除と譲渡制度の変更で3万円、役員変更登記に1万円(資本金1億円超の会社は3万円)かかる登録免許税の合計金額。取締役会を廃止すれば「取締役会の承認を得て‥‥」という譲渡制限の規定も、当然、変えないといけなくなるわけだ。 |
■気になる銀行サイドの見方 |