TKC 小出絹恵税理士行政書士事務所

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交際費の税務上経費にならない部分

  • 接待交際費には、一部に税金がかかると聞きましたが、具体的にはどのようなしくみなのでしょうか。
  • 接待交際費は、全額税務上の経費とならないのが原則とされています。
 しかし、中小企業は大企業に比較して経営上交際費が多く必要であるとの政策的判断から、資本金の額に応じて、一部税務上の経費となることが認められています。
 
◇平成15年4月1日以降に開始する事業年度において税務上の経費となる金額は以下の通りです。

期末の資本または出資金額 交際費の税務上の経費となる金額
1億円以下  年400万円に達するまでの金額の100分の90に相当する額

[具体例]

1.交際費が年320万円の場合
 320万円×10%=32万円 が税務上の経費として認められません。

2.交際費が460万円である場合
 460万円−400万円×90%=100万円 が税務上の経費として認められません。

近隣者へのあいさつまわり手土産代金

[Q] この度、店舗移転に伴い近隣の商店や会社にお菓子程度の手土産を持参してあいさつまわりをしようと考えています。この経費は交際費となりますか。
 又、交際費とされる要件にはどのようなものがありますか。

[A]
 取引関係のない近隣の商店や会社に対して、あいさつまわりを目的としてお菓子程度の手土産を持参するものは、交際費等とはなりません。このケースは不特定多数の一般消費者であること、少額な手土産であること等から交際費には該当せず広告宣伝費になると思われます。

◇交際費になるかどうかの判断は以下の通りです。
  1. 支出の相手方・・・・(事業関係者であるか?)
  2.  
  3. 支出の目的・・・・・(親睦等を目的としているか?)
  4.  
  5. 支出行為の実態・・・(接待、贈答等にあたるか?)
[具体例]
  • 得意先、仕入先等の社外の人の慶弔費
  •  
  • 得意先、仕入先等の人を旅行や観劇に招待する費用
  •  
  • 建設業社がビル等の建設にあたり、周辺住民の同意を得るために旅行や観劇に招待したり、お酒の席に招待する費用
  •  
  • ゴルフクラブの会員になっている場合の年会費、プレー代等

広告宣伝費

[Q]  得意先に対して日頃の感謝の気持ちを伝える意味で、毎年年末にカレンダーの配付を行っています。広告宣伝効果をねらったもので社名も明示しています。
 得意先に対しての物品交付のうち、広告宣伝費として処理できる範囲はどの程度のものでしょうか。
 [A]
 得意先等に贈答する物品については、基本的に交際費となります。しかし、そのうち「カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品」を贈答する行為は、接待目的よりも多数の者への広告宣伝的効果をねらったものが多いのが現状です。
そこで、このような多数の者に配付する目的の少額な物品費用については交際費から除かれる取扱いとなっています。  

◇なお、社名や自社製品名が明示されていたとしても、高額の物品を交付するような場合は交際費に該当する可能性がありますのでご注意ください。

請求書・領収書のない支出

[Q] 接待等による支出が多いのですが、請求書や領収書等の資料が手許に残っていません。
このような支出も「交際費」としても良いのでしょうか。

[A] 交際費というのは、その支出の相手先、支出の理由、態様等から総合的に判断して、その支出が、その会社の業務に直接的に関連していることが必要です。業務の関連性や相手先等を判断するために必要な客観的な証拠(証憑書類)が領収書や請求書等です。従って証憑書類が残っていない場合には、業務との関連性の判断ができず、使途不明金 として損金不算入になります。
 また、接待等の目的で社員に支給したものが、使途を証明する原始記録が残っておらず客観的に見て使途不明となっている場合には、社員の個人的費用にあてられた可能性もあるとして、従業員に支給された給与や賞与(役員の場合には役員賞与)と判断されることとなります。
 しかし、慶弔見舞金のように、領収書の貰えない支出もあります。そういう場合には、支出した金額や相手先、支出の理由等を支払証明書や出金伝票に書く等して、業務との関連性が判断できるようにします。招待状や会葬礼状等を添付されるのもよいでしょう。領収書等の外部発行書類が一番証拠力があるのですが、通常の業務の過程で作成された帳簿や内部発行の証憑書類(請求書控え、領収書控え、支払証明書等)にも証拠力は認められますが、業務の通常の過程において作成されていることが大切です。
◇交際費等を支出する場合には、必ず証憑書類を保管することが大切です。

領収書(証)作成するチェックポイント


◇以下の点が最低限、明確に記載されている必要があります。
(1)いつ?(日付)
(2)誰が?(宛名)
(3)誰に対して?(代金受領者:お金を受け取る権利のある人)
(4)いくら?(金額)


(1)いつ?(日付)
日付は、約束の期日が守られたかどうかを証明するものです。
そのため、実際の日付にするべきです。

(2)誰が?(宛名)
「上様」では宛名が書かれていないのと同じです。交際費の損金不算入、消費税の仕入税額控除の適用が受けられない等の問題が生じます。
また、債務者本人でなく債務者の使いの第三者が支払う場合、宛名は債務者にし、「但し書」に債務者を明示して第三者として弁済したことを明確にしておく必要があります。

(3)誰に対して?(受領者)
領収書を受け取る側は、相手の受領権を常に確認し、それが領収書の記載上明確にされることが必要です。AがBの代理人として受領する場合には、「B代理人A」と記載することが必要です。

(4)いくら?(金額)
金額を変造されないために
 1 (多画)漢数字か、チェックライターで記載する
 2 数字の頭に「金」「¥」、金額の最後に「也」「※」などを記載する
 3 3桁毎に「,」を打って1桁増やされたりしないようにする

◇その他「但し書」
何の支払か、領収書の内容を確定して、流用などを防止するためにも必要です。
いつの売買の代金であるか、一部の代金の受け取りなのか、何を原因とした弁済なのかを明確に特定されるように記入します。消費税の課税区分の判定にも必要です。


[Q]葬祭費・埋葬料の課税は?


[A]

国民健康保険の加入者や後期高齢者医療保険の加入者が死亡したことにより、その葬儀費用を支払った者は、自治体に請求することによって、葬祭費(世田谷区の場合7万円)の支給を受けることができます。

自治体から支給を受ける葬祭費や埋葬費用は、葬儀費用を支払った者が、自治体に請求することによって受けることのできるもので、支給を受ける者の収入です。 被相続人の本来の相続財産ではありませんし、「みなし相続財産」ともされていませんので、相続税の課税対象ではありません。

また、相続税の計算にあたって、葬式費用から控除する必要もありません。

それでは、所得税の課税対象になるのかといえば、これについては、所得税は非課税の扱いとなっています。(所得税法9条1項17号、通達9-23)

(葬祭料、香典等)所得税基本通達9−23
葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、
贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、
令第30条の規定により課税しないものとする。(平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)


「節税対策」にだまされないで!

 〜マンション投資〜
[Q]  不動産業者からマンション投資を持ちかけられています。「税金が何十万円も戻ってくるし、全額ローンが組めるので、自己資金はいらない。ローンは家賃で払えば良いから賃借人がローンを返済してくれるようなもので、30年後には資産としてのマンションが残る。」と言います。
購入を勧められるいるのは文京区の地下鉄駅から徒歩5分の3,100万円の新築マンションです。
私はサラリーマンで、年収は650万円。32歳、独身です。
[A]
 「マンション投資で節税」ということですが、この場合の節税は「給与所得と不動産所得との損益通算」を利用するものですから、そもそも不動産所得が赤字になっていなければ節税効果はありません。

 それに加えて不動産所得の赤字のうちに土地を購入するために借りた借入金の利息分があれば、それは損益通算の対象とはなりません。

 ご自分が負担している所得税と住民税が、まずいくらなのか、このマンションを購入して賃貸した場合には、いくらで賃貸できるのか。

 その結果、不動産所得がどのくらいになるのかは計算してみないとわかりませんが、金利が低く賃貸利回りの上がっている現在は、節税にならないで、税負担が増えることもあります。

 また、今は超低金利が続いておりますから採算が合っているものの、金利が上がった場合は如何でしょうか?

 空室になったときのローンはあなたがご自分の給料から払うことになりますが?

 物件の立地条件、税負担を考慮した上での投資利回り、今後のあなたの生活設計等を総合的に考えた上で判断する必要があると思います。

印紙税の軽減措置


不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減措置(平成15年4月1日現在法令等)


◇平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。

(1)土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの

(2)建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの

 軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。
記  載  金  額 税   額
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万5,000円
5,000万円を超え    1億円以下のもの       4万5,000円
   1億円を超え    5億円以下のもの 8万円
   5億円を超え   10億円以下のもの 18万円
  10億円を超え   50億円以下のもの 36万円
  50億円を超えるもの 54万円

内容証明郵便とは?


 「○年○月○日に誰から誰あてにどのような内容の文書が差し出されたか」を謄本によって郵便局が証明してくれる制度です。
 同じ文面のものを3通作成し、1通は郵便局で保管され、1通は相手方(受取人)に送付され、残りの1通は差出人に戻されます。

どんな時に内容証明郵便を出しますか?

[A]

@ 確定日付のある通知が必要な場合
⇒債権譲渡が競合した場合、通知の到達の前後によって債権の優劣が決まります。
 
A 通知したことを証明する必要がある場合
⇒賃料不払いで不動産賃貸借契約を解除する場合や時効中断(注)のための請求の 場合など、通知した事実を証明する必要がある場合。(なお内容証明郵便を送付した だけでは時効の中断は生じないので、ご注意ください)
(注:時効の中断とはこれまでに発生していた請求期間をリセットし、新たに請求期間がスタートすることをいいます)

B 差出人の断固とした気持ちを伝えたい場合
⇒たとえば請求書を何回送っても支払いに応じてもらえない場合「絶対あきらめないぞ」
というこちらの強い意志を示すことができます。


内容証明郵便はどのように作成しますか?

[A]
 用紙は自由ですが、文字数に制限があります。

 縦書きの場合、1行に20字以内26行で作成します。
 横書きの場合、1行に13字以内40行以内か、
           1行26字以内20行以内でも認められます。

 同じ内容の文書をカーボン紙、
コピー、ワープロ等を使用して3通作成します。

どこの郵便局でも受け付けてくれますか?

[A]
 内容証明郵便を出せるのは集配郵便局と地方郵便局が指定した郵便局に限られます。
(世田谷区の場合、世田谷郵便局になります。よく「本局」といわれる所ですね)
 通常の郵便物と同じ要領で、封筒に宛名・差出人名を書き、封をせずに郵便局の窓口に持っていきます。

滞留債権のある取引先に対し、再三請求しても応じてもらえない場合、
  内容証明郵便を利用するメリットはありますか

? [A]
 @ 後に訴訟に発展したときに、事前に警告を発していたことを証明することができます。

 A 内容証明郵便自体には債権に対する拘束力はありませんが、最終的には法的な措置も視野に入れていると相手に対してこちらの強い決意を伝えることができ、心理的なプレッシャーを与えることができます。

内容証明郵便では配達されたことも証明されるのでしょうか?

[A]
内容証明郵便では配達されたことまでは証明できません。
債権回収等で内容証明郵便を利用される場合には「配達証明郵便(書留郵便)」を併せて利用し、内容と配達記録の両方を証拠として残されることをお勧めします。


内容証明郵便が配達されたら、どうすれば良いですか?

[A]
@ 受領日を記録する
⇒内容証明郵便や書留郵便を受取ったときは、
まず受領日を封筒や郵便受領簿などにメモしておきましょう。

A 内容を検討する
⇒差出人が何のためにその内容証明郵便を出したかという目的を探ります。
  どのように対応するかをよく検討し、場合によっては専門家に相談することをお勧めします。

B 受取を拒否する
⇒受取を拒否することもできます。


「訂正印」の役割とは?

[A]
 契約書に誤字・脱字があって訂正した場合、あるいは文書をけずったり、書き加えたりして文書を直した場合、かならず当事者双方が「訂正印」を押します。この訂正印がないと、
後日「ここは、あなたが勝手に直したのでしょう!」とクレームをつけられるおそれがあります。
つまり「訂正印」とは、当事者の合意に基づいて直したことを確認するために押す印なのです。

「訂正印」はどうやって押すの?


[A]
  「訂正印」の押し方には、二通りあります。
  ひとつは訂正した箇所に押すやり方です。でもこれでは書面が汚くなってしまいます。
 そこで、訂正した箇所の並びの欄外に押すという方法があります。

  その際、訂正した文字の数を書くことを忘れてはいけません。表現の仕方は「何字加入」「何字削除」というように書けばOKです。

 ただし数字は後で直されないように、「壱、弐、参・・・」のように漢字を使います。
 たとえば「一」は「八」以外のどんな数字にも書き直すことが出来ますし、同じように「二」や「三」も直されやすい文字です。



「捨印」とはどう違うの?

[A]
  書類を作成するときに、あらかじめ「捨印」を押すよう求められることがありますが、「捨印」は「訂正印」ではありません。

 「捨印」は書類を書き損じたときに、いちいち当事者を呼んで「訂正印」を押してもらう手間を省くために、あらかじめ訂正用の印を押してもらっておくものですが、これは相手に「勝手に契約書の内容を変更してもいいですよ」と言っているのと同じことになります。

 銀行など、あなたが信用できる機関に提出する書類ならいいのですが、「捨印」という のは訂正する権限を相手にゆだねることですから、相手に悪意があれば、その「捨印」を利用して、都合のいいものに勝手に文字を変えられてしまうかもしれません。

 間違えたのならその場で当事者双方が「訂正印」を押す、さもなければ新しい契約書を書くくらいの気持ちでいる方がトラブルの予防策になります。  

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